○羽後町農業委員会委員候補者選考委員会規程
平成二十九年四月二十五日
羽後町訓令第四号
(設置)
第一条 羽後町農業委員会の委員の候補者(以下「候補者」という。)を選考するため、羽後町農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(職務)
第二条 選考委員会は、次の事項を行うものとする。
一 町長の求めにより、候補者の選考を行い、意見を述べること。
二 前号の候補者の選考に関し必要な事項を審議すること。
(選考方法)
第三条 選考委員会は、候補者の選考に当たり、推薦を受けた者及び募集に応募した者(以下この条において「被推薦者等」という。)の書面等の審査を行うとともに、必要に応じて、適当と認める方法による審査を行うことができる。
2 候補者について議会の同意が得られなかった場合は、選考から漏れた被推薦者等の中から候補者を選出することができる。
3 被推薦者等の数が定数に満たなかった場合は、選考委員会において被推薦者等以外の適当と認める者の中から候補者を選出することができる。
(組織)
第四条 選考委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 副町長
二 総務課長
三 みらい産業交流課長
四 農林課長
五 農業委員会事務局長
2 選考委員会の委員は、当該選考に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第五条 選考委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は副町長をもって充て、副会長は農林課長をもって充てる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 選考委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 選考委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(秘密保持)
第七条 委員は、選考委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(選考委員会の庶務)
第八条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(補則)
第九条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和三年訓令第三号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年訓令第三号)
この訓令は、公布の日から施行する。