○勤勉手当及び昇給の成績判定に関する取扱要綱

平成三十年三月三十日

羽後町訓令第二号

(定義)

第二条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 業績評価 評価規程第二条第三号に規定する業績評価をいう。

 個別評語 評価規程第七条第一項に規定する個別評語をいう。

 全体評語 評価規程第七条第一項に規定する全体評語をいう。

 成績区分 職員の勤務成績に応じた区分をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

 会計年度任用職員 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員をいう。

(対象者)

第三条 この訓令の対象となる職員は、評価規程第三条に規定する人事評価の対象となる職員とする。

(勤勉手当に係る成績区分の決定方法)

第四条 職員(定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を除く。以下この条、第六条及び第七条において同じ。)の勤勉手当に係る成績区分は、その職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める成績区分に決定するものとする。この場合において、業績評価の決定を受けたことがない職員にあっては第三号に定める成績区分として取り扱うものとする。

 直近の業績評価(羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年羽後町条例第十七号。以下「給与条例」という。)第十八条に規定する各基準日(次条第二項において「基準日」という。)における直近の業績評価をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の全体評語がSである職員 特に優秀

 直近の業績評価の全体評語がAである職員 優秀

 直近の業績評価の全体評語がBである職員 良好

 直近の業績評価の全体評語がC又はDである職員 良好でない

2 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員の勤勉手当に係る成績区分は、前項第三号又は第四号に定める成績区分のいずれかに決定するものとする。

3 第一項第一号に定める成績区分に決定する職員数の割合は、職員の総数の百分の五程度とする。

4 第一項第二号に定める成績区分に決定する職員数の割合は、職員の総数の百分の十程度とする。

5 職員の成績区分を決定するに当たっては、その職員の勤勉手当の額の総額が、給与条例第十八条第二項に規定する額を超えない範囲内で行うものとする。この場合において、当該範囲内で成績区分を決定するため必要があると認めるときは、第一項の規定にかかわらず、直近の業績評価の全体評語がS又はAである職員について、直近の業績評価及び能力評価の個別評語及び全体評語並びに当該個別評語及び全体評語が付された理由その他参考となる事項(第六条第三項において「考慮事項」という。)を勘案し、成績区分を「良好」に決定することができる。

(成績率)

第五条 成績率は、職員の区分及び成績区分に応じて別表第一に定める割合とする。

2 基準日以前六箇月以内の期間において、正当な理由なく勤務を欠いた職員又は懲戒処分を受けた職員の成績率は、前項の規定にかかわらず、職員の区分及び処分の区分に応じて別表第二に定める割合とする。

(昇給に係る成績区分の決定方法)

第六条 職員の昇給に係る成績区分は、その職員の初任給規則第二十五条に規定する昇給日(第四項及び第十二項において「昇給日」という。)における直近の能力評価及び業績評価の全体評語(次項及び第三項において「昇給評語」という。)に対応する別表第三に定める成績区分に決定するものとする。

2 昇給評語の全部又は一部がない職員については、その職員の人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、前項に定める成績区分のいずれかに決定するものとする。

3 職員の成績区分を「極めて良好」又は「特に良好」に決定するに当たっては、「極めて良好」に決定する職員の総数に四を、「特に良好」に決定する職員の総数に二をそれぞれ乗じて得た数の合計数が、職員の総数に百分の四十を乗じて得た数を超えない範囲内で行うものとする。この場合において、当該範囲内で成績区分を決定するため必要があると認めるときは、第一項の規定にかかわらず、成績区分が「極めて良好」又は「特に良好」である職員について、昇給評語及び考慮事項を勘案し、「特に良好」又は「良好」のいずれかに決定するものとする。

4 前年の昇給日後に昇格した職員(第一項又は第二項の規定により成績区分を「やや良好でない」又は「良好でない」に決定された職員を除く。)の成績区分は、前三項の規定にかかわらず、「良好」であるものとして取り扱うものとする。

5 次に掲げる職員(第一項の規定により成績区分を「良好でない」に決定された職員及び次項各号に掲げる職員を除く。)の成績区分は、前四項の規定にかかわらず、「やや良好でない」であるものとして取り扱うものとする。ただし、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に成績区分を「やや良好でない」であるものとして取り扱うことが著しく不適当であると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、成績区分を「良好」であるものとして取り扱うことができる。

 基準期間(初任給規則第二十七条第三項第一号に規定する基準期間をいう。以下同じ。)において、減給の処分(当該減給の期間が一月以下であるものに限る。)又は戒告の処分(次項第一号に規定するものを除く。)を受けた職員

 基準期間において、三日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員(勤務を欠いた時間が一日の勤務時間の一部であっても、その回数が三回に達するごとに一日として取り扱うものとする。次項第二号において同じ。)

6 次に掲げる職員の成績区分は、第一項から第四項までの規定にかかわらず、「良好でない」であるものとして取り扱うものとする。ただし、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に成績区分を「良好でない」であるものとして取り扱うことが著しく不適当であると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、成績区分を「良好」又は「やや良好でない」であるものとして取り扱うことができる。

 基準期間において、停職の処分、減給の処分(前項第一号に規定するものを除く。)又は戒告の処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が著しいと認められるものに限る。)を受けた職員

 基準期間において、五日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員

7 前二項の規定は、評価終了日の翌日から昇給を行う日の前日までの間において、正当な理由なく勤務を欠いた職員又は懲戒処分を受けた職員の成績区分について準用する。

8 初任給規則第二十七条第三項各号の「町長の定める事由」は、次に掲げる事由とする。

 羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年羽後町条例第二号。以下「勤務時間条例」という。)第十一条に規定する休暇のうち、年次有給休暇、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病に係る病気休暇及び特別休暇

 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号に該当する休職

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七第一項に規定する派遣又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年羽後町条例第二号)第二条第二項の規定による派遣

9 初任給規則第二十七条第三項第一号に規定する基準期間の六分の一に相当する期間の日数及び同項第二号の基準期間の二分の一に相当する期間の日数は、勤務時間条例第三条第一項第四条第一項及び第五条に規定する週休日並びに勤務時間条例第九条に規定する休日を除いた現日数の六分の一又は二分の一の日数(その日数に一日未満の端数があるときは、これを一日に切り上げた日数)とする。この場合において、職員の勤務しなかった時間を日に換算するときは、七時間四十五分をもって一日とし、換算の結果を合計した後に一日未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

10 初任給規則第二十七条第五項の「町長の定める割合」は、S及びAの昇給区分(初任給規則第二十七条第一項に規定する「昇給区分」をいう。)を合わせ、職員の総数の百分の三十とする。

11 初任給規則第二十七条第六項の「町長の定める職員」は、前年の昇給日後に、新たに職員となり初任給の号給を決定された職員又は初任給規則第二十一条第三項若しくは第三十一条の規定により号給を決定された職員であって、当該号給の決定に係る事情等を考慮した場合に、その者の昇給の号給数を初任給規則第二十七条第六項に規定する「相当する号給数」とすることが他の職員との均衡を著しく失すると認められる職員とし、これらの職員についての「町長が定める号給数」は、同条第一項から第六項までの規定を適用した場合に得られる号給数を超えない範囲内で、他の職員との均衡を考慮して町長が定める号給数とする。

(結果の通知)

第七条 総務課長は、成績区分を決定した場合は、各課所長に対しその内容を通知するものとする。

2 各課所長は、前項の規定により通知を受けたときは、職員に対しその旨を通知するものとする。

3 職員の昇給に係る成績区分をC又はDに決定した場合には、その根拠となる規定を職員に対し通知するものとする。

(苦情相談)

第八条 職員は、第四条から前条までの規定による決定について、総務課長に対し説明を求めることができる。

(補則)

第九条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の規定は、この訓令の施行の日以降の勤務成績に応じ、令和元年六月に支給する勤勉手当及び令和二年一月一日の昇給から適用する。

(平成三一年訓令第三号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の施行の日から施行する。

(令和元年訓令第三号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和五年訓令第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員とみなして、この訓令による改正後の勤勉手当及び昇給の成績判定に関する取扱要綱の規定を適用する。

(令和六年訓令第四号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第五条関係)

職員の区分

成績区分

定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員

会計年度任用職員

特に優秀

基準成績率に百分の十を加算した率



優秀

基準成績率に百分の五を加算した率



良好

基準成績率

基準成績率

基準成績率

良好でない

基準成績率から百分の五を減じた率

基準成績率から百分の二・五を減じた率

基準成績率から百分の五を減じた率

備考 この表において、「基準成績率」とは、給与条例第十八条第二項第一号及び第二号に規定する当該職員及び同条の規定を準用する会計年度任用職員の勤勉手当の総額の算出に用いる率をいう(別表第二において同じ。)。

別表第二(第五条関係)

職員の区分

処分の区分

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員

正当な理由なく勤務を欠いた場合

基準成績率から百分の五を減じた率

基準成績率から百分の二・五を減じた率

懲戒処分

戒告処分

百分の六十

百分の三十二

減給処分

百分の四十九・五

百分の二十七

停職処分

百分の三十九

百分の二十一・五

別表第三(第六条関係)

給与条例第四条第七項の規定の適用を受ける職員以外の職員

業績評価

能力評価

S

A

B

C

D

S

極めて良好

特に良好

良好

やや良好でない

良好でない

A

特に良好

良好

良好

やや良好でない

良好でない

B

良好

良好

良好

やや良好でない

良好でない

C

やや良好でない

やや良好でない

やや良好でない

やや良好でない

良好でない

D

良好でない

良好でない

良好でない

良好でない

良好でない

給与条例第四条第七項の規定の適用を受ける職員

業績評価

能力評価

S

A

B

C

D

S

極めて良好

特に良好

特に良好

やや良好でない

良好でない

A

特に良好

特に良好

特に良好

やや良好でない

良好でない

B

特に良好

特に良好

良好

やや良好でない

良好でない

C

やや良好でない

やや良好でない

やや良好でない

やや良好でない

良好でない

D

良好でない

良好でない

良好でない

良好でない

良好でない

勤勉手当及び昇給の成績判定に関する取扱要綱

平成30年3月30日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)