○地方自治法第九十六条第二項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例
平成三十年九月二十日
羽後町条例第一八号
羽後町定住自立圏形成協定に係る議会の議決事件を定める条例(平成二十二年羽後町条例第十四号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第二項の規定による議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
一 定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は当該協定の廃止を求める旨を通告すること。
二 総合発展計画の策定、変更又は廃止に関すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。