○羽後町ラジオ中継局設置条例
平成三十年十二月四日
羽後町条例第一九号
(設置)
第一条 町内におけるラジオ放送の受信状況の改善を図り、町民の生活環境の向上、防災情報の活用及び地域の情報格差の是正に資するため、ラジオ中継局を設置する。
(名称及び位置)
第二条 ラジオ中継局の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
羽後町ラジオ中継局 | 羽後町下仙道字宮ノ下四十三番地三 |
(使用料)
第三条 ラジオ中継局の使用料は、無償とする。
(委任)
第四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成三十年十二月五日から施行する。