○羽後町職員の懲戒処分等に関する規程
平成三十年十二月二十一日
羽後町訓令第三号
(趣旨)
第一条 この訓令は、職員の非違行為等に係る懲戒処分又は指導上の措置の量定の決定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この訓令において「懲戒処分」とは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条の規定に基づき、町長が職員の非違行為に対して懲罰として行う次に掲げる処分をいう。
一 免職 勤務関係から排除する処分
二 停職 一月以上六月以下の間職務に従事させず、及び給与を支給しない処分
三 減給 一月以上六月以下の間給料の月額の十分の一以下を給与から減ずる処分
四 戒告 非違行為に係る責任を確認させ、その将来を戒める処分
2 この訓令において「指導上の措置」とは、懲戒処分に至らないもので、監督の地位にある者が非違行為に係る責任を職員に確認させ、将来を戒めるために行う次に掲げる措置をいう。
一 訓告 その行為が懲戒処分には至らないが比較的重い場合に行う文書による注意措置
二 厳重注意 その行為が訓告に至らない場合に行う文書による注意措置
三 口頭注意 その行為が訓告及び厳重注意に至らない場合に行う口頭による注意措置
(報告義務)
第三条 課所長は、職員が非違行為を行った場合は、本人又は関係者から事実関係を確認したうえで、速やかに非違行為報告書(様式第一号)を作成し、町長に提出するものとする。
2 職員は、交通違反の非違行為を行った場合は、交通違反報告書(様式第二号)を作成し、町長に提出するものとする。
(処分量定)
第四条 職員が非違行為を行った場合の処分量定の標準例は、別表のとおりとする。
2 町長は、次に掲げる事項のほか非違行為を行った職員の日頃の勤務態度、非違行為後の対応その他の事情を総合的に勘案し、処分量定を判断するものとする。
一 非違行為の動機、態様及び結果
二 故意又は過失の度合い
三 非違行為を行った職員の職責及び当該職責と非違行為との関係
四 他の職員及び社会に与える影響
3 町長は、非違行為を行った職員が過去に非違行為を行い、懲戒処分又は指導上の措置を受け、再び非違行為を行った場合又は前条の規定による報告を怠り、若しくは遅延した場合は、量定を加重するものとする。
(職員分限懲戒処分審査委員会)
第五条 町長が前条の規定により懲戒処分又は指導上の措置の量定を決定するに当たっては、羽後町職員分限懲戒処分審査委員会設置要綱(平成二十七年羽後町要綱第五号)の規定により設置された羽後町分限懲戒処分審査委員会の意見を聴かなければならない。
(その他)
第六条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成三十一年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に行われた職員の非違行為等に係る懲戒処分又は指導上の措置の量定の決定については、なお従前の例による。
附則(令和二年訓令第四号)
この訓令は、令和二年六月一日から施行する。
附則(令和四年訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
非違行為の内容 | 処分量定 | ||||
一般服務 | 欠勤 | 正当な理由のない10日以内の欠勤 | 減給又は戒告 | ||
正当な理由のない11日以上20日以内の欠勤 | 停職又は減給 | ||||
正当な理由のない21日以上の欠勤 | 免職又は停職 | ||||
遅刻又は早退 | 勤務時間の始め又は終わりにおける繰返しの欠勤 | 戒告 | |||
休暇の虚偽申請 | 療養休暇、病気休暇、特別休暇又は介護休暇における虚偽の請求 | 減給又は戒告 | |||
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた行為 | 減給又は戒告 | |||
職場内秩序を乱す行為 | 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した行為 | 停職又は減給 | |||
他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した行為 | 減給又は戒告 | ||||
虚偽報告 | 事実をねつ造し、虚偽の報告を行った行為 | 減給又は戒告 | |||
違法な職員団体活動 | 法第37条第1項前段の規定に反する同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は町の機関の活動能率を低下させる怠業的行為 | 減給又は戒告 | |||
法第37条第1項後段の規定に反し、同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった行為 | 免職又は停職 | ||||
秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた行為 | 免職又は停職 | |||
具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた行為 | 停職、減給又は戒告 | ||||
個人の秘密情報の目的外収集 | 職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記載された文書等を収集した行為 | 減給又は戒告 | |||
個人情報の盗難、紛失又は流出 | 過失により個人情報が盗難され、紛失し、又は流出させた行為 | 減給又は戒告 | |||
政治的行為の制限違反 | 法第36条第1項又は第2項の規定に違反した政治的行為 | 減給又は戒告 | |||
法第36条第3項の規定に違反し、政治的行為を行うよう他の職員に求めた行為 | 停職又は減給 | ||||
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第136条の2の規定に違反し、公務員の地位を利用した選挙運動行為 | 免職又は停職 | ||||
営利企業等への従事 | 許可なく営利企業等に従事した行為 | 減給又は戒告 | |||
入札談合等への関与 | 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第2条第5項の入札談合等に関与した行為 | 免職又は停職 | |||
公文書の不適正な取扱い | 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した行為 | 免職又は停職 | |||
決裁文書を改ざんした行為 | 免職又は停職 | ||||
公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた行為 | 停職、減給又は戒告 | ||||
セクシュアル・ハラスメント | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為を行った行為 | 免職又は停職 | |||
わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した行為 | 停職又は減給 | ||||
わいせつな言辞等の性的な言動を執ように繰り返したことにより相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合 | 免職又は停職 | ||||
わいせつな言辞等の性的な言動を行った行為 | 減給又は戒告 | ||||
わいせつな言辞等の性的な言動を行ったことにより相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた行為 | 停職又は減給 | ||||
パワー・ハラスメント | 著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた行為 | 停職、減給又は戒告 | |||
指導、注意等を受けたにもかかわらず、繰り返した行為 | 停職又は減給 | ||||
強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた行為 | 免職、停職又は減給 | ||||
公務員倫理違反 | 賄賂を収受した行為 | 免職又は停職 | |||
利害関係者から供応接待を受けた行為 | 停職、減給又は戒告 | ||||
法令等違反、不適正な事務処理等 | 職務の遂行に関して法令等に違反し、又は不適正な事務処理等を行うことにより、公務の運営に重大な支障を与え、又は町民等に重大な損害を与えた行為 | 停職、減給、戒告、訓告、厳重注意又は口頭注意 | |||
公金等取扱い | 横領 | 公金又は町の財産を横領した行為 | 免職 | ||
窃取 | 公金又は町の財産を窃取した行為 | 免職 | |||
詐取 | 人を欺いて公金又は町の財産を交付させた行為 | 免職 | |||
紛失 | 公金又は町の財産を紛失した行為 | 戒告 | |||
盗難 | 重大な過失により公金又は町の財産の盗難に遭った場合 | 戒告 | |||
損壊 | 故意に町の財産を損壊した行為 | 減給又は戒告 | |||
失火 | 過失により町の財産の出火を引き起こした行為 | 戒告 | |||
諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給し、及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した行為 | 減給又は戒告 | |||
公金又は町の財産の処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は町の財産の不適正な処理をした行為 | 減給又は戒告 | |||
コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた行為 | 減給又は戒告 | |||
公務外非行 | 放火 | 放火をした行為 | 免職 | ||
殺人 | 人を殺した行為 | 免職 | |||
傷害 | 人の身体を傷害した行為 | 停職又は減給 | |||
暴行・けんか | 人を傷害するに至らなかった暴行又はけんかをした行為 | 減給又は戒告 | |||
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した行為 | 減給又は戒告 | |||
横領 | 自己の占有する他人の物を横領した行為 | 免職又は停職 | |||
窃盗・強盗 | 他人の財物を窃取した行為 | 免職又は停職 | |||
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した行為 | 免職 | ||||
詐取・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた行為 | 免職又は停職 | |||
賭博 | 賭博をした行為 | 減給又は戒告 | |||
常習として賭博をした行為 | 停職 | ||||
麻薬等の所持等 | 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした行為 | 免職 | |||
酔った粗野な言動等 | 酔って、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした行為 | 減給又は戒告 | |||
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした行為 | 免職又は停職 | |||
痴漢行為 | 公共の場所又は乗物における痴漢行為 | 停職又は減給 | |||
盗撮行為 | 公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為 | 停職又は減給 | |||
ストーカー行為 | 警察の警告を受けるに至らないストーカー行為 | 減給又は戒告 | |||
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)に基づく警察の警告を受けたストーカー行為 | 停職又は減給 | ||||
ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく警察の警告を受けたにもかかわらず、ストーカー行為をした行為 | 免職又は停職 | ||||
税及び公共料金等の滞納 | 羽後町が徴収する税又は公共料金を滞納し、履行の督促等にもかかわらず滞納し続けた行為 | 減給又は戒告 | |||
交通違反 | 飲酒運転 | 酒酔い運転をした行為 | 免職 | ||
酒気帯び運転をした行為 | 免職又は停職 | ||||
酒気帯び運転をし、人を死亡させ、又は人に傷害を負わせ、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした行為 | 免職 | ||||
飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供した行為又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した行為 | 免職、停職又は減給 | ||||
飲酒運転以外での人身事故 | 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた行為 | 重過失 | 免職又は停職 | ||
軽過失 | 停職又は減給 | ||||
人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせ、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした行為 | 免職又は停職 | ||||
人に傷害を負わせた行為 | 重過失 | 減給又は戒告 | |||
軽過失 | 訓告、厳重注意又は口頭注意 | ||||
人に傷害を負わせ、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした行為 | 停職又は減給 | ||||
飲酒運転以外の交通法規違反 | 無免許運転をした行為 | 停職 | |||
無免許運転以外の著しい速度超過等悪質な交通法規違反 | 人に傷害を負わせた行為 | 停職、減給又は戒告 | |||
人の財産に損害を与えた行為 | 停職、減給又は戒告 | ||||
事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした行為 | 減給又は戒告 | ||||
監督責任 | 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた行為 | 減給又は戒告 | ||
非行の隠蔽又は黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認した行為 | 停職又は減給 |
様式 略