○羽後町空家等の適切な管理に関する条例

平成三十一年三月二十二日

羽後町条例第一号

羽後町空き家等の適正管理に関する条例(平成二十五年羽後町条例第二十八号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、町民の良好な生活環境の保全及び安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(情報提供)

第三条 町内に居住し、滞在し、通勤し、又は通学する者は、特定空家等となるおそれのある空家等を発見したときは、町にその情報を提供するよう努めるものとする。

(緊急安全措置)

第四条 町長は、空家等の状態に起因して、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、これを回避するため必要な最小限度の措置を講ずることができる。

2 町長は、前項の措置を講じたときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知しなければならない。ただし、当該空家等の所有者等を確知することができないときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容を告示するものとする。

3 町長は、第一項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を所有者等から徴収することができる。

(空家等対策協議会)

第五条 法第八条第一項の規定により、羽後町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項

 特定空家等の認定及び措置に関する事項

 前二号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 協議会は、町長及び委員十人以内をもって組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

 地域住民

 学識経験者

 前二号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

5 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 第二項から前項までに定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(関係機関との連携)

第六条 町長は、空家等の適切な管理のため必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察署その他の関係機関に対し、必要な協力を求めることができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(準備行為)

2 第五条第四項の規定による協議会の委員の委嘱又は任命に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(羽後町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 羽後町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和六十年羽後町条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和五年条例第二九号)

この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十号)の施行の日から施行する。

羽後町空家等の適切な管理に関する条例

平成31年3月22日 条例第1号

(令和5年12月13日施行)