○羽後町ふるさと納税基金条例施行規則
平成三十一年三月二十二日
羽後町規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町ふるさと納税基金条例(平成三十一年羽後町条例第三号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の処分に係る事業)
第二条 羽後町ふるさと納税基金条例第六条の規則で定める事業は、次のとおりとする。
一 まちづくりに関する事業
二 健康福祉・子育て支援に関する事業
三 教育支援・文化振興に関する事業
四 産業支援・観光振興に関する事業
五 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業
(委任)
第三条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第三一号)
この規則は、令和三年九月一日から施行する。