○羽後町の私債権の管理に関する条例施行規則
平成三十一年三月二十二日
羽後町規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町の私債権の管理に関する条例(平成三十一年羽後町条例第八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳)
第二条 条例第五条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 町の私債権の名称
二 債務者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
三 町の私債権の額
四 町の私債権の発生年度
五 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 町の私債権の管理上支障がないと町長が認める場合においては、前項各号に掲げる事項の記載の一部を省略することができる。
(督促)
第三条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十一条に規定する督促は、原則として履行期限経過後二十日以内に行うものとする。
2 前項の督促に指定する期限は、当該督促の発付の日から十日以内とする。
3 第一項の督促は、原則として書面により行うものとする。
(委任)
第四条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。