○羽後町職員衛生管理規程
平成三十一年三月二十九日
羽後町訓令第一号
(趣旨)
第一条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の法令に定めるもののほか、職員の衛生管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(衛生管理責任者)
第二条 衛生管理責任者は、総務課長をもって充てる。
2 衛生管理責任者は、職員の衛生に関する事務を総括管理する。
(衛生管理者)
第三条 衛生管理者は、労働安全衛生法第十二条第一項に規定する資格を有する職員のうち町長が選任する。
2 衛生管理者は、職員の衛生に係る技術的事項を管理する。
(衛生管理事務担当者)
第四条 総務課に衛生管理事務担当者を置く。
2 衛生管理事務担当者は、総務課長の指定する者をもって充てる。
3 衛生管理事務担当者は、衛生管理者の命を受けて、職員の衛生の保持に必要な措置に関する事務及び健康診断に関する事務を処理する。
(産業医)
第五条 産業医は、医師のうちから町長が選任する。
2 産業医は、次に掲げる事務を処理する。
一 健康診断の実施その他職員の健康管理に関する事務
二 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関する事務
三 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のために医学的措置に関する事務
(衛生委員会)
第六条 職員の衛生管理に関する業務の円滑な運営を図るため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項を調査し、又は審議する。
一 職員の危険及び健康障害の防止の基本的対策に関する事項
二 衛生に関する公務災害の原因及び再発防止対策に関する事項
三 衛生教育に関する事項
四 定期健康診断の結果による指導に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、衛生管理に関する事項
(組織)
第七条 委員会は、委員長一人、副委員長一人及び委員九人以内をもって組織する。
2 委員長は、衛生管理責任者をもって充てる。
3 副委員長は、最も上席の衛生管理事務担当者をもって充てる。
4 委員には、次に掲げる者をもって充てる。
一 産業医
二 衛生管理者
三 健康福祉課長
四 羽後病院事務長
五 松喬苑施設長
六 教育委員会次長
七 職員組合の執行委員
(委員長及び副委員長)
第八条 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第九条 委員会は、委員長が招集する。
(定足数)
第十条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(意見聴取等)
第十一条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者を委員会に出席させ意見を聴取し、又は資料を提出させることができる。
(結果報告等)
第十二条 委員長は、会議の結果について町長に報告し、又は意見を具申するものとする。
(委員会の庶務)
第十三条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(健康診断)
第十四条 衛生管理責任者は、町長の命を受け、毎年一回以上職員に対し健康診断を実施しなければならない。
(受診義務)
第十五条 職員は、指定された期日及び場所で健康診断を受けなければならない。ただし、長期療養中の者及び休職中の者については、この限りでない。
2 やむを得ない理由により前項の健康診断を受けることができない場合は、当該健康診断と同一の検査を行う医師その他医療に関連する職務に従事する者の健康診断をもってこれに代えることができる。この場合において、当該職員は、衛生管理責任者にその結果を証する書類その他必要な資料を提出しなければならない。
(伝染性疾患等の発生による措置)
第十六条 衛生管理責任者は、伝染性疾患による患者が発生した時は、職員に対し臨時の健康診断の実施その他の必要な措置を講じなければならない。
2 衛生管理責任者は、精神障害(現に自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあるときに限る。)その他の疾患により勤務のため病状が悪化するおそれが認められる職員があるときは、その職員に対し臨時に健康診断を実施するなど必要な措置を講じなければならない。
(長時間労働者への面接指導)
第十七条 次の各号のいずれかに該当する職員は、産業医による面接指導を受けなければならない。
一 羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年羽後町条例第七号)第八条第二項に規定する正規の勤務時間以外の時間のおける勤務(以下この条において「時間外勤務」という。)が一月当たり八十時間を超えた職員のうち、疲労の蓄積が認められる職員又は面接指導を申し出た職員
二 時間外勤務が一月当たり百時間を超えた職員
三 時間外勤務が二ないし六月の平均で一月当たり八十時間を超えた職員
(記録)
第十八条 衛生管理責任者は、実施した健康診断及び健康管理に関する記録を作成し、保存しなければならない。
(課長等の責務)
第十九条 課長等管理職の地位にある者は、衛生管理責任者及び衛生管理者を補佐し、その管理に属する職員の執務環境の改善等衛生管理について適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(秘密保持義務)
第二十条 職員の健康管理に従事した者は、その業務に関して知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第二十一条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和三年訓令第五号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和六年訓令第六号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。