○羽後町電子決裁処理に関する規程
平成三十一年三月二十九日
羽後町訓令第二号
(趣旨)
第一条 この訓令は、職員の勤務に係る決裁を電子決裁の方法により処理することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この訓令において「電子決裁」とは、電子計算処理上の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)により決裁することをいう。
(電子決裁の範囲)
第三条 電子決裁の範囲は、羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年羽後町条例第二号)に基づく時間外勤務、年次有給休暇、療養休暇、組合休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇並びに羽後町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和三十年羽後町条例第三十九号)に基づく服務免除に係る決裁とする。
(電子決裁の履歴の管理)
第四条 電子決裁の履歴は、次に掲げる事項の電磁的記録によりこれを管理し、及び保存する。
一 電子決裁を行った年月日
二 電子決裁を行った者の職氏名
三 電子決裁の対象となった者の所属及び職氏名
四 電子決裁の結果
(管理責任者)
第五条 電子決裁に係る電磁的記録を適正に管理するため、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総務課長をもって充てる。
(補則)
第六条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。