○羽後町消防団員の定員、任免、服務、報酬等に関する条例
令和二年三月二日
羽後町条例第一八号
(趣旨)
第一条 この条例は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十九条第二項及び第二十三条第一項の規定に基づき、羽後町の非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、服務、報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第二条 団員の定員は、四百六十七人とする。
(任命)
第三条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命する。
2 団長以外の団員は、団長が次の各号のいずれにも該当する者のうちから、町長の承認を得て任命する。
一 町内に居住し、又は勤務する者
二 年齢十八歳以上の者
三 志操堅固かつ身体強健な者
(欠格条項)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 第六条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三 六月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第五条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
一 勤務実績が良くない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 前二号に掲げる場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
四 組織又は定員の改廃により廃職又は過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
一 第三条第二項第一号に該当しなくなったとき。
(懲戒)
第六条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告し、停職し、又は免職することができる。
一 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
三 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、一月以内の期間を定めて行う。
(処分の手続)
第七条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第八条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指示するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
2 出動した団員が解散する場合は、人員及び機械器具につき、団長の点検を受けなければならない。
3 団員が十日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の団員にあっては団長に届け出なければならない。
4 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
5 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬及び費用弁償)
第九条 団員の報酬及び費用弁償については、羽後町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和六十年羽後町条例第四号)の定めるところによる。
(公務災害補償)
第十条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、秋田県市町村非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例(平成十四年秋田県市町村総合事務組合条例第三十二号)の定めるところによる。
(退職報償金)
第十一条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、秋田県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成十四年秋田県市町村総合事務組合条例第三十三号)の定めるところによる。
(委任)
第十二条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(羽後町消防団員の定員及び任免に関する条例及び羽後町消防団服務規律及び懲戒条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 羽後町消防団員の定員及び任免に関する条例(昭和三十年羽後町条例第二十六号)
二 羽後町消防団服務規律及び懲戒条例(昭和三十年羽後町条例第二十七号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の羽後町消防団員の定員及び任免に関する条例及び羽後町消防団服務規律及び懲戒条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和三年条例第一〇号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。