○羽後町消防団規則
令和二年三月二日
羽後町規則第三号
羽後町消防団の組織等に関する規則(昭和三十年羽後町規則第九号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十八条第二項及び第二十三条第二項並びに羽後町消防団員の定員、任免、服務、報酬等に関する条例(令和二年羽後町条例第十八号)第七条及び第十二条の規定に基づき、消防団の組織、消防団員の階級、消防団員の分限等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織及び階級)
第二条 消防団に団本部及び分団を置く。
2 分団に部を置く。
3 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
4 消防団に団長、副団長、本部長、分団長、副本部長、副分団長、部長、班長及び団員の職を置く。
5 前項に規定する職にある者の階級及び階級別の定員は、次のとおりとする。
職 | 階級 | 定員 |
団長 | 団長 | 一人 |
副団長 | 副団長 | 二人 |
本部長 分団長 | 分団長 | 九人 |
副本部長 副分団長 | 副分団長 | 十二人 |
部長 | 部長 | 十九人 |
班長 | 班長 | 五十人 |
団員 | 団員 | 三百七十四人 |
6 団本部、分団及び部の管轄区域は、別表のとおりとする。
一 団長及び副団長 年齢六十八歳
二 分団長、副分団長、部長、班長及び団員 年齢六十五歳
2 消防団員は、定年に達した日以後における最初の三月三十一日に退職するものとする。
(団長の任期)
第四条 団長の任期は、四年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠により団長になった者の任期は、前任者の残任期間とする。
(団長の推薦会)
第五条 消防組織法第二十二条の規定による消防団の推薦をするため、推薦会を置く。
2 推薦会の委員は、副団長、分団長、副分団長の階級にある者をもって充てる。
3 推薦会は、委員の三分の二以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
4 推薦会の議事は、出席した委員の過半数で決する。
(職務)
第六条 団長は、消防団を総括し、消防団員を指揮監督する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部長、分団長、副本部長、副分団長、部長及び班長は、上司の命を受けて、部下を指揮監督する。
4 団員は、上司の指揮監督を受け職務に従事する。
(宣誓書の署名)
第七条 消防団員は、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(区域外の出動)
第八条 消防団は、消防長又は消防署長の命令があるときは、町の区域外においても行動することができる。
(訓練等)
第九条 消防団の訓練、礼式及び服制については、消防庁の定める基準による。
(運営費等)
第十条 消防団に運営費及び管理費を支給し、その種類、単位及び支給額は、次のとおりとする。
種類 | 単位 | 支給額 |
運営費 | 一分団につき年額 | 四〇、〇〇〇円 |
団員一人につき年額 | 一、〇〇〇円 | |
管理費 | 消防ポンプ積載車一台につき年額 | 一八、〇〇〇円 |
(被服の支給)
第十一条 団員には、制服及び制帽等の被服を支給する。
(公務災害の報告)
第十二条 消防団員が、公務により死亡し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合は、遅滞なくその情況を具して町長に報告しなければならない。
(表彰)
第十三条 町長は、消防団若しくは分団又は消防団員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、これを表彰することができる。
一 任務遂行に関し特に功労が特に優れているとき。
二 警火に尽力し、無火災の期間が消防団にあっては一年以上、分団にあっては五年以上あるとき。
三 消防施設の改善強化に関しその功績が顕著であるとき。
四 五年以上勤続し、品行方正かつ技能熟達であって他の模範となるとき。
2 団長は、消防団員を表彰することができる。
(設備資機材の取扱い)
第十四条 消防団の設備資材は、団長が保管する。
2 設備資材を損傷し、又は亡失したときは、団長は、その事由を具して町長に届け出なければならない。
3 故意又は過失により設備資材を損傷し、又は亡失した者に対しては、町長は、賠償させることができる。
(文書簿冊)
第十五条 消防団は、次の文書簿冊を備えなければならない。
一 消防団員名簿
二 設備資材台帳
三 区域内全図及び地水利一覧表
四 給貸与品台帳
五 消防団に必要な法規及び例規綴
(服務規律)
第十六条 消防団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 常に水火災の予防及び警火心の喚起に努め、災害に対しては、身をていしてこれに当たる心構えを持つこと。
二 規律を厳守し、上司の指揮命令の下に上下一体事に当たること。
三 上下同僚の間は、互いに敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くし、常に言行を慎むこと。
四 職務に関し金品の寄贈又は供応接待を受け、若しくは要求しないこと。
五 消防団又は消防団員の名義をもって、政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。
六 消防団又は消防団員の名義をもって、みだりに寄附を募集し、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしないこと。
七 常に招集に応じる準備を整え、事に当たり不都合のないようにすること。
八 給与品及び貸与品は、大切に保管し、服務以外においてこれを使用し、若しくは他人に貸与しないこと。
九 機械器具その他消防団の設備資材は、職務をもってする場合のほか、これを使用しないこと。
十 服務中に功を争い、又は持場を離れないこと。
十一 他の法令に規定がある場合を除き、上司の命のないときは、職務のためであってもみだりに建造物その他の物件を損傷しないこと。
(分限等の手続)
第十七条 消防団員の分限及び懲戒に関する処分は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行うものとする。
(その他)
第十八条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第五号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第四号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
区分 | 管轄区域 | |
団本部 | 羽後町全域 | |
第一分団 | 第一部 | 中町 栄町 桜井 本町上 裏町上 岩本町 美里団地 |
第二部 | 南町 本町下 橋場上 朝日町 橋場下 川原田 裏町下 寺町 中野東 つくし 南通り 川原田団地 あすなろ | |
第二分団 | 第一部 | 大戸 浅井 二条道 新処 |
第二部 | 門前 中村 十分一 長者森 | |
第三部 | 小松 横原 下田沢 中田沢 上田沢 鹿内 | |
第三分団 | 第一部 | 貝沢 赤袴 |
第二部 | 清水 掵ノ上 鳥居 京塚 野中 中前 三輪団地 | |
第三部 | 杉宮 田畑 大久保 下開 柏原 | |
第四分団 | 第一部 | 糠塚 谷地中 安良町 土舘東 土舘西 六沢 |
第二部 | 上郡 下郡 四ツ屋 嶋田 高尾田 養蚕 下川原 | |
第五分団 | 第一部 | 新町 野町 高寺 鵜巣 上鵜巣 |
第二部 | 水沢 林崎 払体 堀内 三ツ盛 | |
第六分団 | 第一部 | 上町頭 元城上 元城中 元城下 川原町 岩土 塩出 緑ヶ丘 |
第二部 | 岩台 院ケ台 中神 椌ケ台 瀬後野 下飯沢 十二林 赤沢 赤沢口 梺 郷ノ目 南元西 ひまわり団地 | |
第七分団 | 第一部 | 麓 明通 天王 中門前 寺門前 上門前 下門前 天神堂 畑中 猿子沢 旦金森 山ノ口 尼沢 菅生 |
第二部 | 牛ノ沢 除野 井出 蒲倉 軽井沢 上村 蒐沢 田茂ノ沢 落合 岩瀬 杉沢 | |
第三部 | 坂ノ下 鴻屋 蒲生 上ノ沢 上唐松 下唐松 古米沢 | |
第八分団 | 第一部 | 中泊 新屋 太倉 草井沢 中山 畑棚場 楢崎 堀内 |
第二部 | 真木 泉沢 山崎 西ノ沢 二ツ橋 新処 中村 桧山 西又 約束沢 久保 仙道沢 |