○羽後町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規程
令和二年三月五日
羽後町訓令第一号
(趣旨)
第一条 この訓令は、単純な労務に雇用される職員で地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この訓令において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
一 自動車運転の業務に従事する者
二 用務員
三 調理員
四 労務補助の業務に従事する者
五 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
(給料表)
第三条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表は、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(昭和三十七年羽後町規程第十九号)第二条第一項に規定する現業職給料表を準用する。
(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)
第四条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表によるほか、羽後町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年羽後町条例第十二号。以下「条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の報酬)
第五条 法第二十二条の二第一項第一号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員の報酬は、条例第二条第一項に規定する第一号会計年度任用職員の例による。
(単純労務会計年度任用職員の手当)
第六条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第七条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務一時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、条例の適用を受ける者の例による。
附則
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和六年訓令第五号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第四条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 |
自動車運転手 | 高校卒 | 九号給 | 四十号給 |
用務員 | 高校卒 | 一号給 | 四十号給 |
調理員 | 高校卒 | 一号給 | 四十号給 |
労務補助に従事する者 | 高校卒 | 一号給 | 四十号給 |
その他の技能的業務に従事する者 | 高校卒 | 一号給 | 四十号給 |
備考 この表において「高校卒」には、中学校卒業後三年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。