○羽後町職員の給料の調整額に関する規則

令和三年三月三十日

羽後町規則第一九号

(趣旨)

第一条 この規則は、羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年羽後町条例第十七号。以下「条例」という。)第四条の三に定める給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。

(調整額の対象者)

第二条 給料の調整額を受けることができる職員は、次に掲げる者とする。

 班長

(調整額)

第三条 給料の調整額は、月額五千円とする。

2 前条に規定する職員が、月の一日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第二十条第一項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、調整額は支給することができない。

(その他)

第四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和六年規則第五号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

羽後町職員の給料の調整額に関する規則

令和3年3月30日 規則第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和3年3月30日 規則第19号
令和6年3月29日 規則第5号