○羽後町職員の給料の調整額に関する規則
令和三年三月三十日
羽後町規則第一九号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年羽後町条例第十七号。以下「条例」という。)第四条の三に定める給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。
(調整額の対象者)
第二条 給料の調整額を受けることができる職員は、次に掲げる者とする。
一 班長
(調整額)
第三条 給料の調整額は、月額五千円とする。
(その他)
第四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第五号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。