○羽後町立羽後病院薬剤師奨学金返済支援金貸付条例施行規則
令和三年三月三十日
羽後町規則第二〇号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町立羽後病院薬剤師奨学金返済支援金貸付条例(令和三年羽後町条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めるものとする。
一 貸与した機関が発行する貸付対象奨学金の貸与を証する書類(初回のみ)
二 返済金額を確認できる書類
三 その他町長が必要と認める書類
(一月あたりの支援金の貸付額)
第三条 一月あたりの支援金の貸付けの額は、条例第二条に定める貸付対象奨学金の一月あたりの返済額から千円未満を切り捨てた額とし、五万円を上限とする。
(貸付対象期間)
第四条 支援金の貸付けの対象となる期間(以下「貸付対象期間」という。)は、初めて支援金の貸付けを受けた月から、次に掲げる各号のいずれか早い月までとする。
一 貸付対象奨学金の返済が終了する日が属する月
二 支援金の貸付けの総額が条例第四条第二項に定める限度額に達する日が属する月
(支援金の請求)
第七条 借受者は、二半期ごとに薬剤師奨学金返済支援金貸付請求書(様式第六号)により、町長に支援金の貸付けを請求しなければならない。
(実績報告)
第八条 借受者は、支援金の貸付決定を受けた年度の翌年度の四月末日までに、薬剤師奨学金返済実績報告書(様式第七号)に次に掲げる書類を添えて、町長に返済の実績を報告しなければならない。
一 貸付対象奨学金の返済の事実を確認できる書類
二 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(延滞利息)
第十一条 借受者は、支援金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、返還すべき支援金の額に年十四・六パーセントの割合をもって計算した延滞利息を支払わなければならない。ただし、その計算して得た額が百円未満の場合はこの限りでない。
2 町長は、借受者が支援金を返還すべき日までに返還しなかったことについて、やむを得ない事由があると認めるときは、前項の延滞利息を減額し、又は免除することができる。
第十二条 この規定に定めるもののほか、支援金の貸付けに関し必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
様式 略