○羽後町立羽後病院薬剤師奨学金返済支援金貸付条例施行規則

令和三年三月三十日

羽後町規則第二〇号

(貸付けの申請及び決定)

第二条 条例第一条に規定する奨学金の返済に要する費用を支援するための資金(以下「支援金」という。)の貸付けを受けようとする者は、薬剤師奨学金返済支援金貸付申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

 貸与した機関が発行する貸付対象奨学金の貸与を証する書類(初回のみ)

 返済金額を確認できる書類

 その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、貸付けの可否及び支援金の額を決定し、その旨を薬剤師奨学金返済支援金貸付決定通知書(様式第二号)により、本人に通知しなければならない。

(一月あたりの支援金の貸付額)

第三条 一月あたりの支援金の貸付けの額は、条例第二条に定める貸付対象奨学金の一月あたりの返済額から千円未満を切り捨てた額とし、五万円を上限とする。

(貸付対象期間)

第四条 支援金の貸付けの対象となる期間(以下「貸付対象期間」という。)は、初めて支援金の貸付けを受けた月から、次に掲げる各号のいずれか早い月までとする。

 貸付対象奨学金の返済が終了する日が属する月

 支援金の貸付けの総額が条例第四条第二項に定める限度額に達する日が属する月

(貸付申請の取下げ)

第五条 支援金の貸付決定を受けた者が支援金の貸付けの申請を取り下げようとするときは、第二条第二項の規定による貸付決定の通知を受けた日から十日以内に、薬剤師奨学金返済支援金貸付申請取下届出書(様式第三号)により、町長に届出なければならない。

(貸付決定の取消し等)

第六条 貸付けを受けている者(以下「借受者」という。)条例第七条各号のいずれかに該当する場合は、借受者は薬剤師奨学金返済支援金貸付中止(休止)届出書(様式第四号)により、町長に届出なければならない。

2 町長は、借受者より前項の規定による届出があった場合は、これを審査し、その旨を薬剤師奨学金返済支援金貸付中止(休止)通知書(様式第五号)により、借受者に通知しなければならない。

(支援金の請求)

第七条 借受者は、二半期ごとに薬剤師奨学金返済支援金貸付請求書(様式第六号)により、町長に支援金の貸付けを請求しなければならない。

(実績報告)

第八条 借受者は、支援金の貸付決定を受けた年度の翌年度の四月末日までに、薬剤師奨学金返済実績報告書(様式第七号)に次に掲げる書類を添えて、町長に返済の実績を報告しなければならない。

 貸付対象奨学金の返済の事実を確認できる書類

 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(返還の猶予)

第九条 借受者は、条例第八条の規定により支援金を返還しなければならない場合において、災害、病気その他やむを得ない事由により返還が著しく困難であるときは、薬剤師奨学金返済支援金返還猶予申請書(様式第八号)により町長に返還の猶予を申請することができる。

2 町長は前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、薬剤師奨学金返還猶予決定通知書(様式第九号)により前項の申請者に通知するものとする。

(返還の免除)

第十条 借受者は、条例第十条の規定により支援金の返還の免除を受けようとするときは、薬剤師奨学金返済支援金返還免除申請書(様式第十号)により、町長に申請できる。

2 町長は前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、薬剤師奨学金返還免除決定通知書(様式第十一号)により、借受者に通知するものとする。

(延滞利息)

第十一条 借受者は、支援金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、返還すべき支援金の額に年十四・六パーセントの割合をもって計算した延滞利息を支払わなければならない。ただし、その計算して得た額が百円未満の場合はこの限りでない。

2 町長は、借受者が支援金を返還すべき日までに返還しなかったことについて、やむを得ない事由があると認めるときは、前項の延滞利息を減額し、又は免除することができる。

第十二条 この規定に定めるもののほか、支援金の貸付けに関し必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

様式 略

羽後町立羽後病院薬剤師奨学金返済支援金貸付条例施行規則

令和3年3月30日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)