○羽後町職員服務規程

令和三年三月二日

羽後町訓令第一号

(趣旨)

第一条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第二条 職員は、全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に処理すべき責務を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、町民の信頼に応えることができるよう、全力で職務遂行に取り組むとともに、勤務時間内外を問わず、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識し行動しなければならない。

(願、届等の提出手続)

第三条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除き、全て町長宛とし、総務課長に提出しなければならない。

(履歴書の提出)

第四条 新たに職員になった者は、総務課に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を総務課に届け出なければならない。

(職員名札)

第五条 職員は、その身分を明らかにするため、勤務時間中は名札を着用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、公務のため町外へ旅行する場合その他所属長が認める場合は、名札を着用しないことができる。

3 新たに職員になった者には、名札を交付するものとする。

4 職員は、氏名に変更があったとき、又は名札を紛失し、若しくは汚損したときは、速やかに再交付を受けなければならない。

5 職員は、離職したときは、速やかに名札を返還しなければならない。

6 名札の交付、再交付及び返還に関する事務は、総務課長が行うものとする。

(出勤)

第六条 職員は、勤務時間と同時に執務することができるように出勤しなければならない。

(出勤及び退勤の記録)

第七条 職員は、出勤及び退勤に際し、庶務管理システム(電子計算機を利用して職員の人事、給与及び服務の事務を管理する情報処理システムをいう。以下同じ。)により、自らその出勤及び退勤を記録しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、庶務管理システムにより出勤及び退勤の記録をし難いと任命権者が認める職員は、自らタイムレコーダーによりこれを記録しなければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第八条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に必要な手続をとらなければならない。

2 職員が疾病その他やむを得ない理由により、事前に必要な手続をとることができないときは、速やかに所属長に連絡しなければならない。

3 職員は、負傷又は疾病のため連続する五日を超える期間(羽後町の休日を定める条例(平成二年羽後町条例第十九号)第一条に規定する町の休日を含む。)の休暇を請求するときは、医師の診断書を添付しなければならない。

(欠勤)

第九条 職員は、次の各号の一に該当する場合を除き、勤務しない場合は、あらかじめ庶務管理システムを利用する方法又は欠勤処理簿(別記様式)によって町長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由により、あらかじめ届出をすることができないときは、出勤後速やかに必要な手続をとらなければならない。

 服務免除

(執務上の心得)

第十条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中に一時庁外に出ようとするときは、所属長の承認を受けるものとし、また、一時離席しようとする場合においても、その旨を上司に届け出る等常に自己の行き先を明らかにしておかなければならない。

3 職員は、常に担当する事務を整理し、出張、休暇等により不在となるときでも事務処理に支障がないようにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第十一条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等の防止のための必要な措置をとらなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(時間外勤務命令等)

第十二条 所属長は、職員の時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務が必要と判断した場合は、事前に命令しなければならない。

(出張)

第十三条 出張は、旅行命令簿をもってこれを命ずる。

2 出張から帰庁したときは、速やかに復命書を作成し、任命権者又は旅行命令権者に報告しなければならない。ただし、軽易な事項は、口頭により復命することができる。

(事務引継)

第十四条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられたときは、その日から七日以内に担当事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、主幹以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。

(職務免除)

第十五条 職員は、羽後町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和三十年羽後町条例第三十九号)第二条の規定により職務に専念する義務の免除(以下「職務免除」という。)の承認を受けようとするときは、庶務管理システムによる申請又は羽後町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成二十九年羽後町規則第一号)第四条に規定する職務専念義務免除承認申請書の提出により行うものとする。

(事故報告)

第十六条 所属長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長に報告しなければならない。

(退庁)

第十七条 職員は、勤務時間が終了したときは、特段の命令がない限り、速やかに退庁しなければならない。

2 職員は、退庁しようとするときは、文書及び物品を所定の場所に整理し、火気の始末、消灯、戸締りその他火災及び盗難の防止のための必要な措置をとらなければならない。

(非常心得)

第十八条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(辞職)

第十九条 職員は、辞職しようとするときは、特別の理由がある場合を除き、辞職しようとする日の三十日前までに、辞職願を町長に提出しなければならない。

(当直)

第二十条 町の休日(羽後町の休日を定める条例(平成二年羽後町条例第十九号)第一条第一項に規定するものをいう。)又は勤務時間外における事務処理及び庁内取締りのため、当直を置く。

2 当直は、日直及び宿直とする。

3 当直の勤務時間は、次のとおりとする。

 日直 午前八時から午後五時までの間で総務課長の指示する時間とする。

 宿直 午後五時から翌日の午前八時までとする。

4 町長が必要と認めた場合は、当直を職員以外の者に委託することができる。

(当直勤務命令)

第二十一条 総務課長は当直員を定め、遅くとも三日前までに、本人に通知しなければならない。

2 当直を命ぜられた職員が、病気その他やむを得ない理由により当直をすることができないときは、総務課長の承認を経て他の職員と交代することができる。

3 当直員は、職員二名以内とし、輪番に勤務しなければならない。ただし、必要があると認めたときは、臨時に増員することができる。

(当直員の職務)

第二十二条 当直員は、当直勤務中次の各号に規定する事項を処理するものとする。

 庁舎内外の巡視、戸締り及び火気点検等の一切の取締りに関すること。

 文書等の収受及び保管に関すること。

 鍵その他保管を命ぜられたものの管理に関すること。

 埋火葬許可証の交付及びその処理に関すること。

 非常事態の発生した場合の応急処置及び上司への連絡に関すること。

(当直の引継ぎ)

第二十三条 当直員は、次に掲げるものを前の当直員又は総務課長から引き継ぎ、当直勤務終了後次の当直員又は総務課長に引き継ぐものとする。

 当直日誌

 収受文書等

 その他の引継ぎを要する物件

(当直日誌)

第二十四条 当直員は、次の事項を当直日誌に記載し、総務課長の閲覧に供さなければならない。

 当直員の職氏名

 取り扱った文書及び物件の数

 取り扱った事件及びその対応

 時間外勤務者の職氏名及び登退庁時刻

 前各号のほか必要な事項

(委任)

第二十五条 この訓令に定めるものを除くほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和六年訓令第二号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

様式 略

羽後町職員服務規程

令和3年3月2日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)