○羽後町議会議員及び羽後町長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する規程
令和二年十二月十五日
羽後町選挙管理委員会規程第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、羽後町議会議員及び羽後町長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例(令和二年羽後町条例第三十二号。以下「条例」という。)第十二条の規定に基づき、羽後町議会議員及び羽後町長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第七条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和三年一月一日から施行する。
附則(令和五年選挙管理委員会規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の羽後町議会議員及び羽後町長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
様式 略