○羽後町会計管理者事務の専決等に関する規程
令和三年三月三十一日
羽後町訓令第六号
(趣旨)
第一条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第二条 税務会計課会計班の班長(以下「会計班長」という。)は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例若しくは疑義があるもの又は特に重要と認められるものについては、この限りでない。
一 資金前渡、概算払及び前金払の精算に関すること。
二 歳入歳出外現金に関すること。
三 物品の出納及び保管に関すること。
(専決に係る報告)
第三条 会計班長は、前条の規定により専決をした場合において、必要があると認めるときは、その専決した事項を会計管理者に報告しなければならない。
(代決)
第四条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について、会計管理者が不在のときは、会計班長がその事項の代決を行うことができる。
2 前項に規定する代決は、あらかじめ会計管理者の指示を受けた事項及び特に至急に処理しなければならないと指定した事項に限り行うことができる。
3 第一項の規定により、代決を行った事項については、速やかに後閲を受けなければならない。
附則
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和六年訓令第六号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。