○羽後町国民健康保険高額療養費支給手続の簡素化に関する要綱
令和四年四月一日
羽後町告示第二一号
(趣旨)
第一条 この告示は、国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十七条の十七の規定により、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十七条の二第一項に規定する高額療養費の支給申請に関する手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第二条 手続の簡素化をすることができる者は、高額療養費に係る療養のあった月の初日において、世帯主及び当該世帯主の世帯に属する羽後町国民健康保険の被保険者であるものとする。
(手続の簡素化)
第三条 手続の簡素化を希望する者で国民健康保険一部負担金支払い誓約書・高額療養費に関する同意書(様式第一号)を提出した者(以下「同意者」という。)は、以後の高額療養費の支給申請を省略することができる。
(手続の簡素化の変更等の申出)
第四条 同意者は、高額療養費の振込先を変更しようとするとき、又は手続の簡素化を停止しようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化の変更申出書(様式第二号)により、町長に申し出なければならない。
(手続の簡素化の停止)
第五条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を中止することができる。
一 世帯主からの申出があった場合
二 第二条に規定する要件を満たさなくなった場合
三 国民健康保険税の滞納が生じた場合
四 指定された金融機関の口座へ高額療養費の入金ができなくなった場合
五 第三条の規定による申出の内容に偽りその他不正があった場合
(その他)
第六条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略