○学校教育法羽後町施行細則
令和四年九月三十日
羽後町教育委員会規則第九号
(趣旨)
第一条 この規則は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の実施に関し必要な事項を定める。
(定義)
第二条 この規則において「省令」とは学校教育法施行規則をいう。
(備付表簿)
第三条 学校は省令第二十八条に定めるもののほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。
一 学校沿革誌
二 卒業証書台帳(様式第一号)
三 各学年ごとの修了者台帳(様式第二号)
3 省令第二十八条に定める表簿の様式は、次に掲げるとおりとする。
一 学校医等執務記録簿(様式第三号)
二 学校日誌(様式第四号)
(卒業証書)
第四条 省令第五十八条の規定により、校長が授与する小学校の卒業証書は、様式第五号によるものとする。
(準用規定)
第五条 前条の規定は、中学校に準用する。
附則
この規則は、令和四年十月一日から施行する。