○学校教育法羽後町施行細則

令和四年九月三十日

羽後町教育委員会規則第九号

(趣旨)

第一条 この規則は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の実施に関し必要な事項を定める。

(定義)

第二条 この規則において「省令」とは学校教育法施行規則をいう。

(備付表簿)

第三条 学校は省令第二十八条に定めるもののほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。

 学校沿革誌

 卒業証書台帳(様式第一号)

 各学年ごとの修了者台帳(様式第二号)

2 前項各号の表簿のうち、第一号及び第二号の表簿は永年、第三号の表簿は五年、これを保存しなければならない。

3 省令第二十八条に定める表簿の様式は、次に掲げるとおりとする。

 学校医等執務記録簿(様式第三号)

 学校日誌(様式第四号)

(卒業証書)

第四条 省令第五十八条の規定により、校長が授与する小学校の卒業証書は、様式第五号によるものとする。

(準用規定)

第五条 前条の規定は、中学校に準用する。

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

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学校教育法羽後町施行細則

令和4年9月30日 教育委員会規則第9号

(令和4年10月1日施行)