○羽後町年齢六十年以上退職者の定年前再任用に関する規則

令和五年三月三十日

羽後町規則第一一号

(総則)

第一条 この規則は、羽後町職員の定年等に関する条例(昭和五十九年羽後町条例第十二号。以下「条例」という。)第十二条に規定する年齢六十年以上退職者(以下「年齢六十年以上退職者」という。)の定年前再任用(同条又は条例第十三条第一項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

2 定年前再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第十三条に定める平等取扱いの原則及び法第十五条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

3 年齢六十年以上退職者が法第五十二条第一項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第五十六条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第二条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

 定年前再任用を行う職に係る職務内容

 定年前再任用を行う日

 定年前再任用に係る勤務地

 定年前再任用をされた場合の給与

 定年前再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間

 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第三条 条例第十二条及び第十三条第一項の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(人事異動通知書の交付)

第四条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第二号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

 定年前再任用を行う場合

 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第十二条又は第十三条第一項の規定により採用された職員をいう。)が当然に退職する場合

(補則)

第五条 この規則に定めるもののほか、定年前再任用の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

第二条 第二条の規定による定年前再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

(羽後町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第十条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第三条 羽後町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年羽後町条例第十五号。以下「改正条例」という。)附則第十条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和七年四月一日、令和九年四月一日、令和十一年四月一日及び令和十三年四月一日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第十二条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第三条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 改正条例附則第十条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

3 改正条例附則第十条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第一項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

羽後町年齢六十年以上退職者の定年前再任用に関する規則

令和5年3月30日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)