○羽後町個人情報保護法施行細則

令和五年三月三十一日

羽後町規則第二五号

(趣旨)

第一条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号。以下「令」という。)及び羽後町個人情報保護法施行条例(令和五年羽後町条例第一号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(写しの交付に要する費用の額等)

第二条 条例第三条第二項に規定する保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付に要する費用の額は、別表に定めるところによる。

2 前項に規定する費用は、当該写しの交付の際に徴収する。ただし、写しの送付の場合は、前納とする。

3 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付部数は、開示の請求に係る保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書一件につき一部とする。

(文書の様式)

第三条 法、令及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)の施行のために必要な文書の様式は、別に定めるもののほか、次の表に掲げるところによるものとする。

区分

様式名

根拠規定

個人情報ファイル簿(様式第一号)

法第七十五条

保有個人情報開示請求書(様式第二号)

法第七十七条第一項

保有個人情報開示決定通知書(様式第三号)

法第八十二条第一項

保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第四号)

法第八十七条第三項

保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第五号)

法第八十二条第二項

保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第六号)

法第八十三条第二項

保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第七号)

法第八十四条

他の実施機関への開示請求事案移送書(様式第八号)

法第八十五条第一項

開示請求者への開示請求事案移送通知書(様式第九号)

法第八十五条第一項

第三者意見照会書(法第八十六条第一項適用)(様式第十号)

法第八十六条第一項

十一

第三者意見照会書(法第八十六条第二項適用)(様式第十一号)

法第八十六条第二項

十二

保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第十二号)

法第八十六条

十三

開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第十三号)

法第八十六条第三項

十四

保有個人情報訂正請求書(様式第十四号)

法第九十一条第一項

十五

保有個人情報訂正決定通知書(様式第十五号)

法第九十三条第一項

十六

保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第十六号)

法第九十三条第二項

十七

保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第十七号)

法第九十四条第二項

十八

保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第十八号)

法第九十五条

十九

他の実施機関への訂正請求事案移送書(様式第十九号)

法第九十六条第一項

二十

訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(様式第二十号)

法第九十六条第一項

二十一

保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第二十一号)

法第九十七条

二十二

保有個人情報利用停止請求書(様式第二十二号)

法第九十九条第一項

二十三

保有個人情報利用停止決定通知書(様式第二十三号)

法第百一条第一項

二十四

保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第二十四号)

法第百一条第二項

二十五

保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第二十五号)

法第百二条第二項

二十六

保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第二十六号)

法第百三条

二十七

委任状(個人情報に係る開示請求用)(様式第二十七号)

令第二十二条第三項

二十八

委任状(特定個人情報に係る開示請求用)(様式第二十八号)

令第二十二条第三項

二十九

委任状(訂正請求用)(様式第二十九号)

令第二十九条において準用する令第二十二条第三項

三十

委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)(様式第三十号)

令第二十九条において準用する令第二十二条第三項

三十一

委任状(利用停止請求用)(様式第三十一号)

令第二十九条において準用する令第二十二条第三項

三十二

委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)(様式第三十二号)

令第二十九条において準用する令第二十二条第三項

三十三

諮問書(開示決定等)(様式第三十三号)

法第百五条第三項の規定により読み替えて準用する同条第一項

三十四

諮問書(訂正決定等)(様式第三十四号)

法第百五条第三項の規定により読み替えて準用する同条第一項

三十五

諮問書(利用停止決定等)(様式第三十五号)

法第百五条第三項の規定により読み替えて準用する同条第一項

三十六

諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(様式第三十六号)

法第百五条第三項の規定により読み替えて準用する同条第一項

三十七

諮問をした旨の通知書(審査請求人等)(様式第三十七号)

法第百五条第三項の規定により読み替えて準用する同条第二項

(補則)

第四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(羽後町個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 羽後町個人情報保護条例施行規則(平成十七年羽後町規則第二十八号)は、廃止する。

別表(第二条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用の額

日本産業規格B五版からA三版までの用紙を用いて作成する場合

モノクロ 一枚につき十円

カラー 一枚につき百円

その他の場合

実費相当額

写しの送付に要する費用の額

実費相当額

備考 写しの作成において、一枚の用紙に両面複写した場合の費用については、二枚として計算する。

様式 略

羽後町個人情報保護法施行細則

令和5年3月31日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)