○羽後町高齢者福祉施設運営基金条例

令和五年十二月十二日

羽後町条例第二六号

(設置)

第一条 高齢者福祉施設の健全な管理運営を図るため、羽後町高齢者福祉施設運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 基金として積み立てる額は、高齢者福祉施設運営特別会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、高齢者福祉施設運営特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第六条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

 第一条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(羽後町老人福祉施設運営基金条例及び高瀬ケアセンター運営基金条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 羽後町老人福祉施設運営基金条例(平成十四年羽後町条例第十五号)

 高瀬ケアセンター運営基金条例(平成十六年羽後町条例第十一号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、羽後町老人福祉施設運営基金条例及び高瀬ケアセンター運営基金条例の規定により積み立てられた現金及び有価証券は、この条例の規定により積み立てられた基金とみなす。

羽後町高齢者福祉施設運営基金条例

令和5年12月12日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)