○羽後町出納員等の任免に関する規則
令和六年三月二九日
羽後町規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十一条及び羽後町財務規則(平成五年羽後町規則第二十四号)第五条に定める出納員、現金取扱員、物品取扱員及び経理員(以下「出納員等」という。)の任命に関し必要な事項を定めるものとする。
(出納員等の設置及び任命)
第二条 会計管理者の事務を補助させるため、別表の設置箇所欄に掲げる箇所に出納員及び現金取扱員を置き、税務会計課会計班に物品取扱員及び経理員を置く。
2 出納員は、別表の出納員欄に掲げる職員をもってこれに充てる。
3 現金取扱員は、出納員以外の別表の現金取扱員欄に掲げる職員(第二号会計年度任用職員を含む。)をもってこれに充てる。
4 物品取扱員及び経理員は、税務会計課会計班の職員をもってこれに充てる。
5 前三項に規定する職にある者は、その職にある間、別に辞令を発することなく出納員等を命ぜられたものとし、その職を解かれた場合は、辞令を発することなくこれを免ぜられたものとする。
(併任)
第三条 前条の規定により出納員等に任命された者のうち、町長部局以外の職員は、任命された期間中町長部局の職員に併任されたものと見なす。
附則
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
設置課所等 | 出納員 | 現金取扱員 |
総務課 | 課長 | |
企画財政課 | 課長 | |
税務会計課 | 課長、会計班の上席の職員 | 所属職員 |
町民生活課 | 課長 | 所属職員 |
健康福祉課 | 課長 | 所属職員 |
みらい産業交流課 | 課長 | 所属職員 |
農林課 | 課長 | 所属職員 |
建設課 | 課長 | 所属職員 |
上下水道課 | 課長 | 所属職員 |
松喬苑 | 施設長 | 所属職員 |
高瀬ケアセンター | 所属職員 | |
議会事務局 | 事務局長 | |
教育委員会事務局 | 教育次長 | 所属職員 |
中央公民館、各地区公民館 | 館長 | 所属職員 |
民話伝承館、羽後町介護予防拠点施設 | 館長 | 所属職員 |
図書館 | 所属職員 | |
体育館 | 所属職員 | |
歴史民俗資料館 | 館長 | 所属職員 |