○羽後町出納員等の任免に関する規則

令和六年三月二九日

羽後町規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十一条及び羽後町財務規則(平成五年羽後町規則第二十四号)第五条に定める出納員、現金取扱員、物品取扱員及び経理員(以下「出納員等」という。)の任命に関し必要な事項を定めるものとする。

(出納員等の設置及び任命)

第二条 会計管理者の事務を補助させるため、別表の設置箇所欄に掲げる箇所に出納員及び現金取扱員を置き、税務会計課会計班に物品取扱員及び経理員を置く。

2 出納員は、別表の出納員欄に掲げる職員をもってこれに充てる。

3 現金取扱員は、出納員以外の別表の現金取扱員欄に掲げる職員(第二号会計年度任用職員を含む。)をもってこれに充てる。

4 物品取扱員及び経理員は、税務会計課会計班の職員をもってこれに充てる。

5 前三項に規定する職にある者は、その職にある間、別に辞令を発することなく出納員等を命ぜられたものとし、その職を解かれた場合は、辞令を発することなくこれを免ぜられたものとする。

(併任)

第三条 前条の規定により出納員等に任命された者のうち、町長部局以外の職員は、任命された期間中町長部局の職員に併任されたものと見なす。

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

設置課所等

出納員

現金取扱員

総務課

課長


企画財政課

課長


税務会計課

課長、会計班の上席の職員

所属職員

町民生活課

課長

所属職員

健康福祉課

課長

所属職員

みらい産業交流課

課長

所属職員

農林課

課長

所属職員

建設課

課長

所属職員

上下水道課

課長

所属職員

松喬苑

施設長

所属職員

高瀬ケアセンター


所属職員

議会事務局

事務局長


教育委員会事務局

教育次長

所属職員

中央公民館、各地区公民館

館長

所属職員

民話伝承館、羽後町介護予防拠点施設

館長

所属職員

図書館


所属職員

体育館


所属職員

歴史民俗資料館

館長

所属職員

羽後町出納員等の任免に関する規則

令和6年3月29日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
令和6年3月29日 規則第3号