○羽後町資金前渡職員の指定に関する規程
令和六年三月二九日
羽後町訓令第一号
(目的)
第一条 この訓令は、羽後町財務規則(平成五年羽後町規則第二十四号)第六十二条に規定する資金前渡職員の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資金前渡職員の指定)
第二条 資金前渡職員は、町長部局の課長、議会事務局の事務局長、選挙管理委員会の書記長、農業委員会事務局の事務局長、教育委員会の教育次長及び公民館の館長の職にある者とする。
2 資金前渡職員が、不在のとき又は欠けたときは、所属課の次席の職にある職員が臨時に代理することができる。
3 資金前渡職員の指定は、第一項の職への任命をもってこれに代え、当該職からの異動の辞令をもって解任されたものとする。
4 前項の指定又は解任は、特に辞令を用いないでこれを行うことができる。
(その他)
第三条 この訓令に、定めがあるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。