○羽後町職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和六年三月二十九日

羽後町規則第一一号

(目的)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条及び第二十二条の二第七項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条件付採用期間の延長)

第二条 任命権者は、職員が条件付採用の期間の開始後六月間において実際に勤務した日数が九十日に満たない場合には、その日数が九十日に達するまで条件付採用の期間を延長することができる。

2 任命権者は、前項に定めるもののほか、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別な事情がある場合においては、条件付採用の期間を延長することができる。

3 前二項の規定による延長は、条件付採用の期間の開始後一年を超えることはできない。

4 任命権者は、第一項及び第二項の規定により条件付採用の期間を延長したときは、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式)を交付するものとする。

5 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員に対する第一項及び第三項の規定の適用については、第一項中「六月間」とあるのは「一月間」と、「九十日」とあるのは「十五日」と、第三項中「条件付採用の期間の開始後一年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(その他)

第三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に条件付採用の期間中の職員については、この規則の定めるところにより採用されたものとする。

様式 略

羽後町職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和6年3月29日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)