戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
⑴ 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日以降、本籍地の市町村から戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名をお知らせする通知が
郵送されます。
羽後町は令和7年8月に通知を順次発送する予定です。
振り仮名の記載が正しいか確認をお願いします。
※大文字・小文字・濁点(だくてん)なども注意してご確認ください。
⑵ 氏名の振り仮名の届出
通知された振り仮名が正しい場合
届出の必要はありません。
→令和8年5月26日以降、通知した振り仮名が戸籍に記載されます。
通知された振り仮名に誤りがある場合
令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。
→届出により正しい振り仮名が戸籍に記載されます。
届出の方法について
♢マイナポータルでの届出♢
・マイナンバーカード(電子証明書の有効期限切れにご注意ください。)
・スマートフォン等(マイナンバーカードの読み取り可能な電子機器)
※マイナポータルで届出を行う場合、以下3つの暗証番号が必要になります。
「利用者証明用電子証明書用」(数字4桁)
「券面事項入力補助用」(数字4桁)
「署名用電子証明書用」(英数字6~16桁)
♢窓口での届出♢
・郵送された通知書
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
♢郵送での届出♢
届書に必要事項をご記入のうえ本籍地のある市区町村へ郵送してください。
⑶ 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
⑵の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日
(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、⑴の通知の振り仮名を戸籍に記載します。
※⑵の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに
変更をすることができます。
((2)の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)
添付ファイル
・氏の振り仮名の届書(PDF)
・名の振り仮名の届書(PDF)
・「令和7年5月26日から戸籍にフリガナが記載されます」(リーフレット)(PDF)
関連情報
・戸籍にフリガナが記載されます(法務省サイト:外部リンク)