住民税所得控除の種類

住民税の計算過程で所得から差し引く控除を「所得控除」と呼び、以下の控除項目が設けられています。
このうち、雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除は所得税での所得控除と控除額が同額ですが、それ以外の控除項目では所得税と住民税で控除額が異なります。
下記では住民税の計算に用いる控除額を表示していますので、所得税の計算に用いる控除額については国税庁のホームページを参考にしてください。

所得控除の種類 所得控除が受けられる人と控除額
雑損控除 災害や盗難等による損失があった人。

控除額: 以下のAとBのいずれか多い方の金額
A(損失額-保険金等の補てん額)-総所得金額×10%
B 災害関連支出-5万円
医療費控除 【一般の医療費控除】
前年中、本人や生計を一にする親族のために医療費を支払ったとき。

【控除額】
●総所得金額等が200万円以上
(支払った医療費-保険等より補てんされた額)-10万円
●総所得金額等が200万円未満
(支払った医療費-保険等より補てんされた額)-総所得×5%
※限度額200万円

【セルフメディケーション税制】
健康の維持増進および疾病の予防への一定の取組を行う個人が、 前年中、本人や生計を一にする親族のために「特定一般用医薬品等購入費」を支払ったとき。

控除額:(特定一般用医薬品等の購入費-保険金等の補てん額)-12,000円
※限度額88,000円
社会保険料控除 国民健康保険料・国民年金・厚生年金等を負担している人
控除額:1年間に支払った全額
小規模企業共等
掛金控除
小規模企業共済等掛金などを支払っている人
控除額:1年間に支払った全額
生命保険料控除 前年中に生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、下記の算式で計算された金額が控除されます。

【控除額】
1.一般生命保険料と個人年金保険料の計算
(1)新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額 
支払保険料        生命保険料控除額
~12,000円        支払った保険料の金額
12,001円~32,000円  (支払った保険料の金額)÷2+6,000
32,001円~56,000円  (支払った保険料の金額)÷4+14,000
56,001円~       28,000円
(2)旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
支払保険料        生命保険料控除額
~15,000円        支払った保険料の金額
15,001円~40,000円  (支払った保険料の金額)÷2+7,500
40,001円~70,000円  (支払った保険料の金額)÷4+17,500
70,001円~       35,000円
(3)新・旧両方を適用する場合
(1)+(2)※最高28,000円

2.介護医療保険料の計算
支払保険料        生命保険料控除額
~12,000円        支払った保険料の金額
12,001円~32,000円  (支払った保険料の金額)÷2+6,000
32,001円~56,000円  (支払った保険料の金額)÷4+14,000
56,001円~       28,000円

生命保険料控除額 1+2 ※最高70,000円
地震保険料控除 地震保険料を支払っている人

【控除額】
1.地震保険契約に係るもの
保険料の1/2 ※最高25,000円

2.旧長期損害保険契約に係るもの
支払保険料        地震保険料控除額
~5,000円          支払った保険料の金額
5,001円~15,000円  (支払った保険料の金額)÷2+2,500
15,001円~     10,000円

地震保険料控除額 1+2 ※最高25,000円
障害者控除 納税義務者や控除対象配偶者、扶養親族が前年12月31日時点で障害者のとき。

●特別障害
【控除額】
本人:30万円
同居の特別障害者を扶養する場合:53万円
非同居の特別障害者を扶養する場合:30万円
【該当する障害の区分】
身体1・2級、 精神1級、 知的重度、戦傷病の特別項傷~第3項傷、原子爆弾被爆者援護法第11条第1項の認定者、障害者控除対象者認定書で特別障害に該当するとされた人

●普通障害
本人:26万円
同居の普通障害者を扶養する場合:26万円
非同居の普通障害者を扶養する場合:26万円
【該当する障害の区分】
身体3級以下、 精神2級以下、知的中・軽度、戦傷病者手帳を受けてる方、障害者控除対象者認定書で普通障害に該当するとされた人
寡婦(寡夫)控除
ひとり親控除
  • 寡婦(寡夫)控除
(注意)令和2年度以前と令和3年度以降では適用対象が異なります。
納税義務者が前年12月31日時点で次のいずれかに該当する場合。
ただし、民法上の婚姻関係になかった場合(事実婚等)は対象外。

●令和3年度以降の住民税(所得税の確定申告では「令和2年分」の申告)
【適用対象】※女性に限る
1.夫と死別後、再婚していない人で、合計所得金額が500万円以下の人
2.夫と離婚後、再婚していない人で、子以外の扶養親族(総所得金額が48万円以下)を有する、合計所得金額が500万円以下の人
【控除額】
1,2両方とも、26万円

●令和2年度以前の住民税(所得税の確定申告では「令和元年分」の申告)
【適用対象】
(女性の場合)
1.夫と死別後、再婚していない人で、合計所得金額が500万円以下の人
2.夫と離婚後、再婚していない人で、子以外の扶養親族(総所得金額が38万円以下)を有する人
3.夫と死別または離婚後、再婚していない人で、子(総所得金額が38万円以下)を扶養する人
【控除額】
1,2両方とも、26万円  3の場合、30万円
(男性の場合)
妻と死別または離婚後、再婚していない人で、子(総所得金額が38万円以下)を扶養する、合計所得金額が500万円以下の人
【控除額】
26万円

  • ひとり親控除
納税義務者が前年12月31日時点でひとり親であるとき「ひとり親控除」が適用されます。この控除では、未婚(過去に婚姻関係がなかった)の方も含みます。なお、「ひとり親控除」は令和3年度以降の住民税(所得税の確定申告では「令和2年分」の申告)から適用されます
【ひとり親の条件】
1.婚姻関係(同様の事情も含む)にある人がいないこと
2.生計を一にする子(総所得金額が48万円以下)を扶養している
3.合計所得金額が500万円以下
【控除額】
30万円
勤労学生控除 自身が給与所得を有する大学・高校の生徒で、所得金額が75万円以下であり、
その所得金額のうち勤労による給与所得等以外の所得金額が10万円以下の人。
控除額:26万円
配偶者控除 生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合、納税義務者の合計所得金額に応じて下記のとおり控除が適用されます。

納税義務者の合計所得金額     控除額(配偶者70歳以上)
900万円以下          33万円(38万円)     
900万円超 950万円以下   22万円(26万円)
950万円超 1,000万円以下 11万円(13万円)
1,000万円超         控除なし
配偶者特別控除 生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合、配偶者および納税義務者の合計所得金額に応じて下記のとおり控除が適用されます。

 (1)納税義務者の合計所得金額が900万円以下
配偶者の合計所得金額      控除額
48万円超  100万円以下  33万円
100万円超 105万円以下  31万円
105万円超 110万円以下  26万円
110万円超 115万円以下  21万円
115万円超 120万円以下  16万円
120万円超 125万円以下  11万円
125万円超 130万円以下   6万円
130万円超 133万円以下   3万円
133万円超          控除なし

(2)納税義務者の合計所得金額が900万円超え950万円以下
配偶者の合計所得金額      控除額
48万円超  100万円以下  22万円
100万円超 105万円以下  21万円
105万円超 110万円以下  18万円
110万円超 115万円以下  14万円
115万円超 120万円以下  11万円
120万円超 125万円以下   8万円
125万円超 130万円以下   4万円
130万円超 133万円以下   2万円
133万円超          控除なし
          
(3)納税義務者の合計所得金額が950万円超え1,000万円以下
配偶者の合計所得金額      控除額
48万円超  100万円以下  11万円
100万円超 105万円以下  11万円
105万円超 110万円以下   9万円
110万円超 115万円以下   7万円
115万円超 120万円以下   6万円
120万円超 125万円以下   4万円
125万円超 130万円以下   2万円
130万円超 133万円以下   1万円
133万円超          控除なし

(4)納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える
控除の対象外
扶養控除 合計所得金額が48万円以下の扶養親族がいるとき

【控除額】
一般の扶養親族(16歳~18歳または23歳~69歳の人):33万円
特定扶養親族(19歳~22歳の人):45万円
同居している老人扶養親族(70歳以上):45万円
非同居の老人扶養親族(70歳以上):38万円            
基礎控除 令和2年度以前の住民税(所得税の確定申告では「令和元年分」の申告)では一律に控除額33万円でしたが、令和3年度以降の住民税(所得税の確定申告では「令和2年分」の申告)から基礎控除が下記の要件により変動します。

合計所得金額             控除額
2,400万円以下          43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超           控除なし

 

 

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