限度額適用認定証

高額療養費に該当する治療を受ける場合、医療機関窓口に提示すると窓口負担額が各世帯の所得に応じた限度額までで計算される認定証です。
事前の申請により「限度額適用認定証」の交付を受けると、入院等に係る医療機関窓口での支払いが一定の限度額にとどめられます。

  • 交付対象者は70歳未満の方、70歳以上75歳未満の低所得者の方及び現役並み所得者の方です
  • 70歳以上75歳未満の方で所得区分が一般に該当する方は「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を医療機関に提示することにより、自己負担限度額までの支払いとなります
  • 各医療機関の窓口ではこの認定証に基づいて窓口負担額を計算しますが、同じ月内で複数の医療機関を受診した場合や世帯で合算して差額が発生する場合は、後日、高額療養費の支給申請手続きが必要となります(対象者には申請書が送付されます)

 

申請手続きに必要な書類

・認定証が必要な方の保険証

・手続きに来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

マイナンバーカードの保険証利用登録がされていれば、マイナンバーカードを医療機関等窓口で提示することで支払限度額区分が確認することができるので、申請手続きが不要になります。詳しくは、以下のページをご覧ください。

 マイナンバーカードが限度額適用認定証として利用できます

 

自己負担限度額

70歳未満の方
所得区分 自己負担限度額

基礎控除後の所得

901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

【多数回該当:140,100円】

基礎控除後の所得

600万円超

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

【多数回該当:93,000円】

基礎控除後の所得

210万円超

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

【多数回該当:44,400円】

基礎控除後の所得

210万円以下

57,600円

【多数回該当:44,400円】

住民税非課税

35,400円

【多数回該当:24,600円】

  ※【】内の金額は過去12か月に3回以上の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。

 

70歳以上75歳未満の方
所得区分 自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

【多数回該当:140,100円】

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

【多数回該当:93,000円】

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

【多数回該当:44,400円】

一般

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

【多数回該当:44,400円】

低所得者2

8,000円

24,600円
低所得者1 15,000円

 ※【】内の金額は過去12か月に3回以上の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。

 

お問い合わせ

健康福祉課  医療給付班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:121~124   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ