海外旅行中に病気になった

海外旅行中にやむなく医療機関を受診した場合は、いったんかかった医療費全額を海外の医療機関等に支払い、担当の医師等から治療内容やかかった金額について証明をもらい、帰国後、申請によりかかった費用を日本円に換算した額の7割(6歳未満の方は8割、70歳以上の方は8割、又は7割)が支給され ます。また、日本で認められていない医療行為は、対象となりません。

手続きに必要なもの ・診療内容等がわかる医師の診療内容明細書および領収明細書等
・上記のものが外国語で作成されている場合には日本語の翻訳文
・保険証
・本人を確認できる書類
・金融機関の通帳
申請者 世帯主
届出先 健康福祉課医療給付班

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