会社等を退職した

退職の翌日から第1号被保険者になります。扶養している配偶者がいるときは、配偶者も第1号被保険者になります。
健康福祉課医療給付班へ届出してください。

届出に必要なもの / 年金手帳・離職証明など退職年月日がわかるもの

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