○羽後町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
平成二十九年一月六日
羽後町規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和三十年羽後町条例第三十九号。以下「条例」という。)第二条第三号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務を免除される場合)
第二条 条例第二条第三号に規定する任命権者が定める職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下この条において「法」という。)第四十六条の規定による勤務条件の措置に関し、要求し、又はその審理に出頭する場合
二 法第四十九条の二第一項の規定による不利益処分についての審査請求をし、又はその審理に当事者として出頭する場合
三 法第五十五条第十一項の規定により不満を表明し、又は意見を申し出る場合
四 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第五十一条第一項及び第二項の規定により審査請求若しくは再審査請求をし、又は当該審査請求若しくは再審査請求の審査に当事者として出席する場合
五 特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
六 職務に関連がある国又は他の地方公共団体の職員としての職を兼ね、その事務又は事業を行う場合
七 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要であると認められる団体の役員の地位を兼ね、その事務又は事業を行う場合
八 国、地方公共団体その他公共的団体から委嘱を受けて職務に関連する講演又は講義を行う場合
九 健康保持増進のため総合的な健康診査を受ける場合
十 妊娠中の女子職員又は出産後一年を経過していない女子職員が、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条の保健指導又は同法第十三条の健康診査を受ける場合(妊娠満二十三週までは四週間につき一回、妊娠満二十四週から満三十五週までは二週間につき一回、妊娠満三十六週から出産までは一週間につき一回、出産後一年まではその間に一回(医師又は助産師の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、一回につき一日の範囲内の期間に限る。)
十一 妊娠中の女子職員の業務が、母体又は胎児の健康保持に影響を及ぼすものと認められる場合(適宜休息し、又は補食するために必要と認められる期間に限る。)
十二 消防活動のため、消防団員として出動する場合
十三 前各号に掲げる場合のほか、任命権者が特に必要があると認める場合
(承認書の交付)
第五条 任命権者は、職務に専念する義務の免除を承認したときは、職務専念義務免除承認書(様式第二号)を所属長を経て当該職員に交付する。
(補則)
第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
様式 略