○羽後町職員等旅費支給規則
令和八年三月十九日
羽後町規則第五号
羽後町職員等旅費支給規則(昭和五十四年羽後町規則第十五号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町職員等の旅費に関する条例(昭和三十五年羽後町条例第七号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町職員及び町職員以外の者の旅費支給の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
一 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者
二 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者
三 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十三条の三第二項に規定する船舶運航事業者
四 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業を経営する者
五 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条第七項第三号に規定する一般旅客自動車運送事業者
六 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業を営む者
七 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第七条第一項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第五十五条第一項に規定する貨物利用運送事業者
八 外国における前各号に掲げる者に相当するもの
2 条例第二条第八号の規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
(条例第三条第五項の規則で定める場合)
第三条 条例第三条第五項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 条例第三条第二項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
(条例第三条第五項の規則で定める金額)
第四条 条例第三条第五項の規則で定める金額は、条例第二十五条第二項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる額とする。
(条例第三条第六項の規則で定める事情)
第五条 条例第三条第六項の規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。
一 交通事故その他の条例第三条第六項に規定する者の責めに帰することができない事情
二 第三条第二号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該町職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
(条例第三条第六項の規則で定める金額)
第六条 条例第三条第六項の規則で定める金額は、次に掲げる額とする。
二 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額
(条例第四条第四項の規則で定める事項等)
第七条 条例第四条第四項の規則で定める事項は、旅行者の所属部局又は所属団体、職名又は役職及び氏名並びに発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地及び旅行期間とする。
2 旅行命令簿等(条例第四条第四項に規定する旅行命令簿等をいう。)は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成する。
3 旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載する。
2 前項ただし書の場合においては、支払担当者は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(条例第七条第二項の期間等)
第十条 条例第七条第二項の期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して十四日とする。
2 条例第七条第三項の期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して十四日とする。
(条例第七条第四項の給与等)
第十一条 条例第七条第四項及び第二十七条第二項の給与の種類は、羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年羽後町条例第十七号。以下「給与条例」という。)に規定する給料並びに管理職手当、扶養手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(条例第九条第一項の規則で定めるもの)
第十二条 条例第九条第一項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 鉄道事業法第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
二 軌道法第一条第一項に規定する軌道に類するもの
三 外国における前二号に掲げるものに相当するもの
(条例第十条第一項の規則で定めるもの)
第十三条 条例第十条第一項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 海上運送法第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの
二 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(条例第十一条第一項の規則で定めるもの)
第十四条 条例第十一条第一項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 航空法第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの
二 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(条例第十一条第二項の規則で定めるもの)
第十五条 条例第十一条第二項の規則で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が二十四時間以上の移動とする。
(条例第十二条第二項の規則で定める額等)
第十六条 条例第十二条第二項の規則で定める額は、三十七円とする。
3 前項の規定により通算した路程に一キロメートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(条例第十三条の規則で定める額等)
第十七条 条例第十三条の規則で定める額は、地域の区分に応じ、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号。以下「旅費省令」という。)別表第二の職務の級が十級以下の者の欄の額とする。
一 宿泊を伴う会議、講習会等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
二 町長若しくは副町長又は羽後町議会議員に同行する町職員が、これらの者と同一の宿泊施設又は近隣の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。
三 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
四 外国旅行における為替相場の変動その他の旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があるとき。
(条例第十五条の規則で定める一夜当たりの定額等)
第十八条 条例第十五条の規則で定める一夜当たりの定額は、旅費省令別表第三に定める額とする。
一 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項に定める定額の三分の二の額
二 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項に定める定額の三分の一の額
4 旅行者が、旅行中当該旅行者の自宅(住所又は居所をいう。以下同じ。)又は親族の自宅その他のこれに相当する場所に宿泊する場合には、前三項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
二 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
3 町職員又は家族が町以外の者から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前二項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(近距離の転居に係る転居費等の制限)
第二十一条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域内)における在勤公署の変更に伴う旅行については、町公舎への入居又は町公舎からの退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費、赴任経費及び家族移転費は支給しない。
(条例第十九条の規則で定める費用)
第二十二条 条例第十九条の規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。
一 保険料
二 医薬品の購入に係る費用
三 携行品の賃借に係る費用
四 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用
五 条例第十九条の費用に類する又は付随する費用
六 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして町長が定める費用
(条例第二十条の規則で定める定額)
第二十三条 条例第二十条の規則で定める定額は、旅費省令別表第五に定める額とする。
(条例第二十一条第一項の規則で定める旅費)
第二十四条 条例第二十一条第一項の規則で定める旅費は、次に掲げる旅費とする。
一 条例第三条第二項第一号の規定に該当する場合において、同項の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費
イ 町職員が出張のための内国旅行中に退職等(条例第三条第二項第一号に規定する退職等をいう。以下この条及び別表第一において同じ。)となった場合には、出張の例に準じ、町職員として退職等の日にいた地から旧在勤公署に旅行するものとして計算した旅費
ロ 町職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、町職員として退職等の日にいた地から新在勤公署に旅行するものとして計算した旅費
二 条例第三条第二項第四号の規定に該当する場合において、同項の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、町職員として退職等の日にいた地から旧在勤公署に旅行するものとして計算した旅費
(条例第二十二条の規則で定める旅費等)
第二十五条 条例第二十二条の規則で定める旅費は、次に掲げる旅費とする。
一 条例第三条第二項第二号の規定に該当する場合において、同項の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費
ロ 町職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、イに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、町職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
二 条例第三条第二項第三号の規定に該当する場合において、同項の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、町職員が遺族の居住地から帰住する地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)
三 条例第三条第二項第五号の規定に該当する場合において、同項の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、町職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
(条例第二十三条の規則で定める旅費)
第二十六条 条例第二十三条の規則で定める旅費は、交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とする。
(通勤手当との調整)
第二十七条 旅行者が給与条例第八条の通勤手当又はこれに相当する手当(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときその他の旅費の支給額の調整をする必要があるときは、町長の定めるところにより旅費を支給する。
(在勤公署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第二十八条 在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、旅行者の自宅その他旅行命令権者が認める場所。以下この条において同じ。)又は旅行地以外の地であって町長が認めるものを出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、当該町長が認める地から目的地に至る旅費の額と在勤公署又は旅行地から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から在勤公署以外の地であって町長が認めるものを到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から当該町長が認める地に至る旅費の額と旅行地から在勤公署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(本邦通過の場合の旅費)
第二十九条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。
(年度経過等による区分)
第三十条 移動中における年度の経過等のため交通費(赴任経費又は家族移転費のうちこれに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。
(条例第二十五条第三項の規則で定める旅費を調整する場合の統一的な基準)
第三十一条 条例第二十五条第三項の規則で定める旅費を調整する場合の統一的な基準は、次に掲げる基準とする。
一 旅行者が公用の宿泊施設、食堂施設等を無料で利用し、又は旅行中における公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用したため、第十八条で定める宿泊手当を支給することが適当でない場合には、当該額の全部又は一部を支給しないものとする。
二 前号に定めるもののほか、旅費を調整する場合の統一的な基準は、町長が別に定める。
(実施規定)
第三十二条 この規則に定めるもののほか、旅費の取扱いに関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の羽後町職員等旅費支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に羽後町職員等の旅費に関する条例及び羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和八年羽後町条例第三号。以下この項において「改正条例」という。)による改正後の羽後町職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第三号に規定する旅行命令権者が改正後の条例第四条第一項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正条例による改正前の羽後町職員等の旅費に関する条例(附則第四項において「改正前の条例」という。)第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に同項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に改正後の条例第二条第三号に規定する旅行命令権者が改正後の条例第四条第三項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、改正後の規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第二十三条から第二十五条までの規定は、施行日以後に退職(免職を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。
4 改正後の規則第四条及び第六条の規定は、改正後の条例第三条第五項及び第六項に規定する者が同条第一項、第二項及び第四項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の条例第三条第一項、第二項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
別表第一(第九条関係)
区分 | 必要な資料 | |
一 鉄道賃 | 条例第九条第一項第一号から第五号までに掲げる費用の額を証明するに足る資料 | |
二 船賃 | 条例第十条第一項第一号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。) | イ 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 ロ その支払を証明するに足る資料 |
条例第十条第一項第二号から第四号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
三 航空賃 | 条例第十一条第一項第一号に掲げる運賃 | イ 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 ロ その支払を証明するに足る資料 |
条例第十一条第一項第二号及び第三号に掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
四 その他の交通費(条例第十二条第二項の費用を除く。) | その支払を証明するに足る資料 | |
五 宿泊費 | イ その支払を証明するに足る資料 ロ 第十七条第二項各号に該当することを証明するに足る資料(条例第十三条ただし書に該当する場合に限る。第八号ハ及び第九号ニにおいて同じ。) | |
六 包括宿泊費 | イ その支払を証明するに足る資料 ロ その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料 | |
七 転居費 | イ その支払を証明するに足る資料 ロ 転居を証明する資料 ハ 同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。) | |
八 赴任経費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | イ その支払を証明するに足る資料 ロ 同居する家族であることを証明する資料(家族移転費に相当するものを含む場合に限る。) ハ 第十七条第二項各号に該当することを証明するに足る資料 | |
九 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | イ その支払を証明するに足る資料 ロ 移転を証明する資料 ハ 同居する家族であることを証明する資料 ニ 第十七条第二項各号に該当することを証明するに足る資料 | |
十 渡航雑費 | その支払を証明するに足る資料 | |
イ 請求する種目に相当するものに応じた第一号から前号までに掲げる資料 ロ 町職員の死亡及びその死亡地を証明する資料 ハ 帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。) ニ 遺族であることを証明する資料 | ||
十二 条例第二十一条の旅費 | イ 請求する種目に相当するものに応じた第一号から第十号までに掲げる資料 ロ 退職等の事由を証明する資料 ハ 所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料 ニ 旅行中に退職等となったことを証明する資料 | |
十三 条例第三条第五項の旅費 | イ 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料 ロ 旅行命令等の変更、条例第三条第一項、第二項及び第四項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第三条各号に掲げる場合に該当することを証明する資料 ハ 同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用、赴任経費(家族移転費に相当する部分に限る。)又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。) | |
十四 条例第三条第六項の旅費 | イ 天災又は第五条各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料 ロ 喪失額を証明するに足る資料 | |
十五 条例第二十六条第一項の旅費 | イ 請求する種目に相当するものに応じた第一号から第十号までに掲げる資料 ロ 条例第二十六条第一項の規定に該当することを証明するに足る資料 | |
別表第二(第二十条関係)
対象費用 | 算定方法 |
一 新在勤地に到着後直ちに町公舎又は旅行者の自宅に入居できない場合における町職員及び家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。)の宿泊に要する費用 | 三夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当並びに家族移転費(宿泊費及び宿泊手当に相当する部分に限る。)を合計する方法 |
二 赴任に伴う各種手続のための新居住地と旧居住地との往復に要する費用 | 往復に係る旅行二回について、条例の規定により計算される交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当の額を合計する方法 |
三 町公舎に入居を希望する職員が町公舎に入居できず、自ら居住するための住宅(貸間を含み、町長が定める住宅を除く。)を借り受けた場合に負担する礼金、仲介手数料その他これらに類する費用 | 礼金及びこれに類する費用並びに仲介手数料及びこれに類する費用のそれぞれについて、それぞれの額を家賃の月額とみなして、給与条例第七条の三第二項の規定を適用する方法 |