公正な選挙の実施について

公正な選挙の実施について

 選挙は本来、有権者の自由な意志で行われるものですが、選挙が公平に行われるよう、公職選挙法において禁止事項が規定されています。

 選挙違反は「犯罪」として処罰の対象となり、候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。

 ルールを守り、違反のない明るくきれいな選挙を推進しましょう。

禁止されていること

選挙妨害

 候補者についてデマをとばす、候補者・有権者・選挙運動員を脅す、演説・集会・交通等を妨害する、選挙用のポスターを破るなどの行為は、選挙の自由を妨げる行為として処罰されます。

 

誹謗中傷、なりすまし等

 公然と事実を明らかにして、人の名誉を毀損した者は処罰されます。また、事実を明らかにせずとも、公然と人を侮辱した者は処罰されます。(刑法第230条第1項・刑法第231条)

 選挙に際して、誹謗中傷をしたり、他人になりすまして投票(詐偽投票)したり、投票に干渉したりすることは処罰の対象になります。

 

虚偽の事項の公表

 候補者を当選させるために、候補者の身分、職業、経歴等に関し虚偽の事項を公にした者は処罰されます。(公職選挙法第235条第1項)

 候補者を当選させないために、候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は処罰されます。(公職選挙法第235条第2項)

 

めいすいくん06

 

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選挙管理委員会
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
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