給水装置工事(新設、改造、修繕、撤去工事)については、水道を利用するみなさまの安全を確保するため、羽後町水道事業給水条例で定める羽後町の指定給水装置工事事業者でなければ工事の施工はできません。
羽後町では、指定給水装置工事事業者を次のとおり指定しております。
工事を依頼するときは、上記に掲載しているリストにて指定事業者であることを必ず確認してください。
また、工事の契約は、お客様と指定給水装置工事事業者との間で行っていただくものです。工事後のトラブル
を避けるため、次の事項に十分ご留意ください。
●希望する内容の工事を行うことができる指定給水装置工事事業者であることを確認してください。
●なるべく複数の指定給水装置工事事業者から見積りを取ることをお勧めします。なお、見積りが有料となる場合もありますので事前にご確認ください。
●工事の契約前に工事の内容や費用について十分な説明を受けてください。
※給水装置とは・・・道路に埋設されている配水管から分岐する分水栓、ご家庭まで引き込まれた給水管、止水
栓、メーター、給水栓(蛇口)などの器具を総称して「給水装置」と呼びます。
給水装置は、お客様個人の財産であり、管理責任はお客様にあります。不具合が発生し修理が必要な場合には
お客様から指定給水装置工事事業者に依頼していただきます。
ただし、配水管からの分岐部~メーターまでは、給水装置工事完了後の寄付採納により、羽後町が管理しま
す。
上下水道課 経営管理班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:334.335 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ