令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約
に関してその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者に
より準備された条項総体」とされています。
羽後町においては、水道供給契約の条件等を定めた「羽後町水道事業給水条例」がこの
定型約款に当たるものになります。
羽後町水道事業給水条例 PDF
毎月の水道料金は、下記の(1)+(2)+(3)を加えたものとなります。
(1)「基本料金」・・・・・ご使用いただく用途分(料金表参照)
+
(2)「超過料金」・・・・・基本水量を超えた使用分
+
(3)「メーター使用料」・・メーター口径分
水道料金の算定 PDF
毎月1回、検針員がお客様のお宅を伺い、メーターを検針し、それに基づいて水道料金が決まります。
その際「使用水量のお知らせ」(検針票)をお届けしますので、翌月分の料金をご確認ください。
20mm上下水道使用料金早見表 PDF 25mm上下水道使用料金早見表 PDF
30mm上下水道使用料金早見表 PDF 40mm上下水道使用料金早見表 PDF
50mm上下水道使用料金早見表 PDF 75mm上下水道使用料金早見表 PDF
100mm上下水道使用料金早見表 PDF
お客様の口径は、「使用水量のお知らせ」(検針票)に記載しておりますので、ご確認ください。
料金のお支払い方法は「口座振替」と「納付書払い」があり、水道と下水道を併用でご利用のお客様は
一緒に請求されます。
<口座振替> お客様の取引金融機関の預金口座から自動的に引き落とされる方法で、納付忘れ防止や
毎月金融機関に出向いて納付するわずらわしさを軽減するものです。
振替日 | 検針した翌月の25日(「使用水量のお知らせ」(検針票)に振替日が記載されています。 また、振替日が金融機関の休日にあたる場合は翌営業日となります。) |
再振替 | 万が一、預金残高不足等のため振替ができなかった場合、同年度内であれば翌月の25日に 再度振替させていただきます。 |
手続方法 | 金融機関に備付けの町税口座振替依頼書で簡単にできますので、通帳と印鑑をご持参の上 お手続きください。 |
<納入通知書払い> お近くのコンビニエンスストア、銀行、農協、郵便局、水道課窓口で納入通知書
に料金を添えて納付する方法です。
上下水道課 経営管理班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:334.335 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ