農業集落排水施設が整備され、供用開始されると水洗トイレの使用が可能となり台所などの汚水を衛生的に流すことができ、下水道のない地域に比べ快適な住みやすい文化生活ができるようになります。農業集落排水施設は、道路や公園のように不特定多数の人が利用できる施設と違って整備することによって利用できる人びとが限られてきます。このため巨額の建設費を税金だけでまかなうことになりますと、恩恵を受けない地域の人に対し不公平になってしまいます。
そこで、農業集落排水施設の整備により利益を受けるみなさんから建設費の一部を負担していただき、公平を図ろうというのが加入者分担金制度です。
納めていただく方(加入者)は農業集落排水事業に同意した方(土地所有者、または権利者)となります。
加入者分担金は一般世帯、一般営業用、業務用に区分されそれぞれ異なりますが、一般世帯の場合は下記のとおりとなります。
床舞地区(1世帯当たり) 239,400円
土舘地区(1世帯当たり) 200,000円
※ 加入者分担金は、排水設備工事計画確認申請書の提出後、その申請書を審査して適当と認めたとき
から1ケ月以内に納めていただきます。
また、納入方法については、上記申請書に添付の分担金納付方法届により、一括納付又は5年以内
の分割納付を選択していただきます。
農業集落排水施設の使用を開始したときは毎月使用料を納付していただきます。この使用料は終末処理場等の運営費や維持管理費等に充てられます。
毎月の使用料の額は、[基本料金+員数割料金]で算定されます。
1世帯当たり月額=1,425円(基本料金)+544円×N N=世帯員数
(計算例)5人家族の場合 基本料金 1,425円
員数割料金 2,720円(544×5人)
合計 4,145円
※ただし、月中途において使用開始又は休止等をした場合の使用料は、使用日数が15日未満の
ときは料金が半額となります。
注)住民基本台帳の世帯人数(員数)による異動変更は、毎年4月1日及び10月1日を基準日として
処理することになります。
住民基本台帳の世帯人数による使用人数と実状がが違う場合は、それを「証明する書類」と「減額(免除)申請書」を提出の上、減額できるようになりました。
ケース1)『4月から子供が大学等に進学する』
・在学証明書もしくは学生証の写しを提出してください。
注)さかのぼっての人数変更は出来ませんので4月1日まで申請してください。それ以後で
あれば10月1日からの変更となります。
ケース2)『家族が介護施設に入所している』
・入所等を証明できる書類を提出してください。
ケース3)『出稼ぎなどで、半年以上上京する』
・出稼ぎ先との雇用契約やアパートの契約の写し又は公共料金の領収書等を提出してください。
注)出稼ぎにおいては、4月1日や10月1日の段階で出稼ぎに出ていない場合は減額できま
せん。
減額申請書はこちらです → → → →(様式)
納付忘れの防止や毎月金融機関に出向き使用料を納付するわずらわしさを軽減するとともに安全でしかも便利です。
口座振替は、みなさんの取引金融機関の預金口座から自動的に引き落とされる方法です。
取引金融機関は、町内の銀行、農協、郵便局で、金融機関に通帳と印鑑を持参の上手続きをお願いします。
(申し込みは、金融機関に備付けの町税等口座振替依頼書で簡単にできます。)
また、口座振替の申し込みをしていただくと毎月25日(その日が休業日のときは翌営業日となります。)に指定された預金口座から振替されます。
※なお、既に公共料金を口座振替されている場合であっても、使用料を口座から振替するには、新たに上記依頼書による申し込みが必要です。
農業集落排水接続を応援する制度です。
1.浄化槽廃止助成金・・・・・・・・・・・・・・・<パンフレット> <様式>
2.身体障害者世帯助成金・・・・・・・・・・・・・<パンフレット> <様式>
3.高齢者世帯助成金・・・・・・・・・・・・・・・<パンフレット> <様式>
4.住環境リフォーム助成金・・・・・・・・・・・・<パンフレット> <様式>
5.排水設備工事融資あっせん制度・・・・・・・・・<パンフレット> <様式>
上下水道課 経営管理班 下水道係
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