下水道が整備されますと、水洗トイレの使用が可能となり台所などの汚水を衛生的に流すことができますので、下水道のない地域に比べ快適な住みやすい文化生活ができるようになります。下水道施設は、道路や公園のように不特定多数の人が利用できる施設と違って整備することによって利用できる人びとが限られてきます。このため巨額の建設費を税金だけでまかなうことになりますと、下水道の恩恵を受けない地域の人に対し不公平になってしまいます。
そこで、下水道の整備により利益を受けるみなさんから建設費の一部を負担していただき、公平を図ろうというのが受益者分担金制度です。
受益者分担金を納めていただき方を「受益者」といいますが、原則として下水道の排水区域内にある住宅、事業所等の建築物の所有者又は使用者となります。ただし、借家などの場合、種々の利害関係があるため、所有者と使用者の話し合いにより納付される方を決めていただきます。
(具体例1)Aさんが使用者で家も土地もの場合、Aさんが受益者となります。
(具体例2)Aさんが家・使用者で、土地だけBさんの場合、Aさんが受益者となります。
(具体例3)家がAさん、使用者がBさん、土地がCさんの場合、Aさん又はCさんが受益者となります。
1受益者当たり 200,000円です。
※受益者分担金は税金のように毎年かかるものではなく、一度だけ賦課されます。
受益者分担金の納付時期は、下水道が整備され、使用できるようになった日(賦課対象区域の公告の日)後、7月から納めていただくことになります。
また、納付方法については、申請により5年間で各年を4期に別け計20回で納める方法と全額を一括納付する方法があります。
●分割納付の場合(200,000円の納付方法)
年 額 | 第1期 7月1日~ 7月31日 |
第2期 |
第3期 11月1日~ 11月30日 |
第4期 2月1日~ 2月28日 |
|
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1年目 | 40,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
2年目 | 40,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
3年目 | 40,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
4年目 | 40,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
5年目 | 40,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
●一括納付の場合
分担金の全額を供用開始の初年度に一括して納付する場合は、「一括納付報奨金制度」の特典があります。
※分割納付の場合で、その後一括納付を希望される場合は建設課までご連絡ください。
受益者分担金の全額を供用開始の初年度に下記の納期内に一括納付した場合に限り、受益者分担金の額に10%を乗じて得た額を報奨金として交付します。(国及び地方公共団体を除く。)
その1 分担金の全額を納付を開始すべき初年度の第1期内に納付した場合
その2 分担金の全額を納付を開始すべき初年度の各納期のうち、到来する納期の最初の納期内に
納付した場合
既に建物を所有又は使用している方が分担金の納付申請をした場合
例えば、申請月が6月の場合に第1期内(7月)に全額納付した場合は、報奨金として20,000円が交付されます。
よって、分担金の納付額は (差引納付額)
分担金額(200,000円)-(200,000円×10%=20,000円)=180,000円 です。
・上記納付の場合
納付開始(供用開始)年度 | 納期 | 摘要 |
---|---|---|
初年度 | 1期(7月) | 受けられます。 |
2期(9月) | 受けられません。 | |
3期(11月) | ||
4期(2月) | ||
次年度以降はこの報奨金は受けられません。 |
公告後に新たに建物の所有者又は使用者となった方が納付申請をした場合
例えば、申請月が7月の場合、到来する納期は第2期内(9月)となります。
よって、分担金の納付額は (差引納付額)
分担金額(200,000円)-(200,000円×10%=20,000円)=180,000円 です。
・上記納付の場合
納付開始(供用開始)年度 | 納期 | 摘要 |
---|---|---|
初年度 | 1期(7月) | 受けられません。 |
2期(9月) | 受けられます。 | |
3期(11月) | 受けられません。 | |
4期(2月) | 受けられません。 | |
次年度以降はこの報奨金は受けられません。 |
注)この場合は、9月だけが報奨金を受けられることになりますが、納付の申請月によっては初年度に限り第2期の納期以外でも報奨金を受けることができます。
町では、受益者分担金を賦課しようとする区域を定めて毎年4月1日に公告します。この公告あった賦課対象区域内の受益者の皆さんからの申請により、受益者分担金を納めていただくことになります。
申請から納付までの流れはこちら(ながれ)
減免、徴収猶予の申請により、次の基準に該当する受益者については、減免あるいは徴収が猶予されます。
●減免となる基準
(1)公の生活扶助を受けている場合又はその他これに準ずる特別の事情があると認められる場合
(2)町内会、自治会等が所有又は使用する集会施設
(3)国又は地方公共団体の施設(学校、社会福祉施設、病院、境内、警察署、消防署 等)
●徴収猶予となる基準
(1)建物をしようしていないことが明らかな場合(空家)
(2)災害による家屋の被害を受けた場合
(3)盗難にあった場合
(4)受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とする場合
(5)その他
上下水道課 経営管理班 下水道係
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