国民健康保険に加入している方が出産したとき(妊娠84日を超えての死産・流産も含む)は、出産育児一時金が支給されます。
直接支払い制度により支給されます。(かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、国保から分娩医療機関に直接出産育児一時金が支払われる仕組みになっています。)手続きは分娩医療機関で行います。
※ かかった費用が42万円に満たない場合は差額分が支給されますので、必要書類をお持ちのうえ申請してください。
出産育児一時金 | |
支給額 | 一児につき42万円 *産科医療保障制度に加入している病院において出産した場合に限ります。 それ以外の場合は40万8千円 |
差額分申請手続きに 必要なもの |
・分娩費用明細書 ・国民健康保険証 ・本人を確認できる書類 ・世帯主の金融機関の通帳 *以前加入していた健康保険から支給される場合、国保からの支給はありません。 |
申請者 | 世帯主 |
届出先 | 健康福祉課医療給付班 |
健康福祉課 医療給付班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:121~124 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ