〇給与所得控除
給与所得控除額が税制改正により変更され、令和2年度以前と令和3年度以降では算出方法が異なります。
~1,625,000円 | 55万円 | 65万円 |
1,625,001円~1,800,000円 | 収入金額×40%-10万円 | 収入金額×40% |
1,800,001円~3,600,000円 | 収入金額×30%+8万円 | 収入金額×30%+18万円 |
3,600,001円~6,600,000円 | 収入金額×20%+44万円 | 収入金額×20%+54万円 |
6,600,001円~8,500,000円 | 収入金額×10%+110万円 | 収入金額×10%+120万円 |
8,500,001円~10,000,000円 | 195万円 | 収入金額×10%+120万円 |
10,000,001円~ | 195万円 | 220万円 |
給与等の収入金額 | 令和3年度以降 | 令和2年度以前 |
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※ 給与等の収入金額が850万円を超えた場合、次のア~ウのいずれかに該当すれば給与所得から「所得金額調整控除」が控除されます。
ア)特別障害者(身体:1・2級、精神:1級、知的:重度)
イ)23歳未満の扶養親族を有する。
ウ)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する。
所得金額調整控除=(給与等の収入金額(1,000万円を超えるときは1,000万円)-850万円)×0.1
〇公的年金等控除
公的年金等控除額が税制改正により変更され、令和2年度以前と令和3年度以降では算出方法が異なります。
令和2年度以前の公的年金等控除額
65歳以上の場合 | |
~3,300,000円 | 120万円 |
3,300,001円~4,100,000円 | 収入金額×0.25+375,000円 |
4,100,001円~7,700,000円 | 収入金額×0.15+785,000円 |
7,700,001円~10,000,000円 | 収入金額×0.05+1,555,000円 |
10,000,000円~ | 収入金額×0.05+1,555,000円 |
64歳以下の場合 | |
~1,300,000円 | 70万円 |
1,300,001円~4,100,000円 | 収入金額×0.25+375,000円 |
4,100,001円~7,700,000円 | 収入金額×0.15+785,000円 |
7,700,001円~10,000,000円 | 収入金額×0.05+1,555,000円 |
10,000,000円~ | 収入金額×0.05+1,555,000円 |
公的年金等の収入金額 | 控除額 |
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令和3年度以降の公的年金等控除額
(1)65歳以上の場合
330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超 410万円以下 |
A×0.25+275,000円 | A×0.25+175,000円 | A×0.25+75,000円 |
410万円超 770万円以下 |
A×0.15+685,000円 | A×0.15+585,000円 | A×0.15+485,000円 |
770万円超 1,000万円以下 |
A×0.05+1,455,000円 | A×0.05+1,355,000円 | A×0.05+1,255,000円 |
1,000万円以上 | 1,955,000円 | 1,855,000円 | 1,755,000円 |
公的年金等の 収入金額(A) |
公的年金等に係る雑所得 以外の合計所得金額が 1,000万円以下 |
公的年金等に係る雑所得 以外の合計所得金額が 1,000万円超 2,000万円以下 |
公的年金等に係る雑所得 以外の合計所得金額が 2,000万円超 |
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(2)64歳以下の場合
130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超 410万円以下 |
A×0.25+275,000円 | A×0.25+175,000円 | A×0.25+75,000円 |
410万円超 770万円以下 |
A×0.15+685,000円 | A×0.15+585,000円 | A×0.15+485,000円 |
770万円超 1,000万円以下 |
A×0.05+1,455,000円 | A×0.05+1,355,000円 | A×0.05+1,255,000円 |
1,000万円以上 | 1,955,000円 | 1,855,000円 | 1,755,000円 |
公的年金等の 収入金額(A) |
公的年金等に係る雑所得 以外の合計所得金額が 1,000万円以下 |
公的年金等に係る雑所得 以外の合計所得金額が 1,000万円超 2,000万円以下 |
公的年金等に係る雑所得 以外の合計所得金額が 2,000万円超 |
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※給与所得控除後の給与等及び公的年金等に係る雑所得があり、それらの合計金額が10万円を超える場合、次の式で算出した「所得金額調整控除」が控除されます。
所得金額調整控除=(給与所得控除後の給与等(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円
〇基礎控除
これまで一律の控除額であった基礎控除が、令和3年度から所得による制限が設けられ、次のとおり変更します。
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 | 33万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 | 33万円 |
2,500万円超 | 0円 | 33万円 |
合計所得金額 | 令和3年度以降 | 令和2年度以前 |
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〇調整控除
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用しないこととなりました。
〇所得控除の適用要件の変更
所得控除を適用する際に設けられている以下の所得要件が、それぞれ10万円上がります。
(1)同一生計配偶者または扶養親族の所得要件
令和2年度以前 合計所得金額が38万円以下
令和3年度以降 合計所得金額が48万円以下
(2)配偶者特別控除の適用範囲
令和2年度以前 38万円超 123万円以下
令和3年度以降 48万円超 133万円以下
(3)勤労学生控除の所得要件
令和2年度以前 合計所得金額が65万円以下
令和3年度以降 合計所得金額が75万円以下
〇住民税が非課税となる要件
次の要件に該当する場合は個人住民税が非課税となります。令和2年度以前と令和3年度以降は該当要件が異なりますのでご注意ください。
障害者・寡婦・未成年 | 合計所得金額が135万円以下 | 合計所得金額が125万円以下 |
ひとり親(未婚も含む)※1 | 合計所得金額が135万円以下 | 該当なし |
均等割の非課税限度額 | 合計所得金額が、 280,000円× (同一生計配偶者+扶養人数+1) +10万円+168,000円 ※2 |
合計所得金額が、 280,000円× (同一生計配偶者+扶養人数+1) +168,000円 ※2 |
所得割の非課税限度額 | 総所得金額等が、 350,000円× (同一生計配偶者+扶養人数+1) +10万円+320,000円 ※2 |
総所得金額等が、 |
要件等 | 令和3年度以降 | 令和2年度以前 |
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※1 令和3年度から、婚姻歴の有無に関係なく子を扶養する方に対し、ひとり親として非課税となる要件が追加されます。
※2 非課税限度額を計算する際の168,000円または320,000円は、同一生計配偶者もしくは扶養親族がいる場合のみ加算できます。
例1)単身の場合の均等割非課税限度額
【令和3年度以降】
280,000円×1+100,000=380,000円
【令和2年度以前】
280,000円×1 =280,000円
例2)同一生計配偶者ありで扶養親族2名の場合の均等割非課税限度額
【令和3年度以降】
280,000円×(1+2+1)+168,000+100,000=1,388,000円
【令和2年度以前】
280,000円×(1+2+1)+168,000 =1,288,000円
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