令和5年中に給与・賃金等を支払った事業主は、従業員が令和6年1月1日(退職した場合は退職した日)に居住する市区町村に対して給与支払報告書を提出することが義務付けられています。対象は正社員だけではなく、パート、アルバイト、日雇いの方など、給与等を受ける方全員が必要となりますので、提出漏れの無いようにご注意ください。
提出方法 |
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1.eLTAX(エルタックス)による提出
eLTAXとは、インターネットを活用して地方税の手続きを行うことです。
給与支払報告書や特別徴収関係の書類を複数の地方公共団体へ一度に送ることができます。
eLTAXの利用・手続きに関する詳細はホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/)でご確認ください。
2.紙による提出
紙で送付される場合は、以下の書類を順番に添えてください。
□給与支払報告書の総括表
□特別徴収の仕切り紙
□特別徴収の給与支払報告書(個人別明細書)…給与受給者1名につき1枚
□普通徴収の仕切り紙兼普通徴収理由書…翌年度住民税が普通徴収となる場合はその理由を記入してください。
□普通徴収の給与支払報告書(個人別明細書)…給与受給者1名につき1枚
総括表
仕切紙
普通徴収理由内訳書について
提出するときの注意点 |
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●個人番号(マイナンバー)の記入
社会保障・税番号制度の導入に伴い、受給者及び被扶養者の方について、個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。記入誤り、記入漏れなどが無いようご注意ください。
●前職分の記入
支払金額等に前職分を含む場合は、摘要欄に「前職の会社名・支払金額・社会保険料・源泉税額・退職年月日」を記載してください。摘要欄に記載がない場合は、前職分を含まない(現事業所からの支払金額のみ)ものとなります。
●事業専従者に対する給与の報告
事業専従者に対する給与の場合は「専従者給与」と記載してください。
●提出後の内容訂正
提出していただいた給与支払報告書の内容に誤りがあった場合、訂正後の給与支払報告書(個人別明細書)の左上余白に赤字で「訂正」と記入してから再提出してください。
提出期限 |
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令和6年1月26日(金)まで
※事務処理の都合上、なるべく早期に提出くださるようご協力をお願いします。
提出先 |
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〒012-1131
秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177番地
羽後町役場 税務会計課
※封筒に「給与支払報告書在中」と記載してください
税務会計課 税務班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:163-168 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ