(補足)
・令和2年中に放棄した→令和3年度住民税から控除
・令和3年中に放棄した→令和4年度住民税から控除
〇控除額
(「寄付金の合計額」か「総所得金額等の30%」の少ない方の額)-2,000×10%
控除対象上限額…寄附金の年間の合計額が20万円
※なお、他の寄附金税額控除対象額も合せて総所得金額等の30%が上限となります。
税務会計課 税務班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:163-168 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ
秋田県羽後町役場
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177(地図で見る) Tel:0183-62-2111
Copyright©2010 Town Ugo. All Rights Reserved.