寄附金税額控除の特例制度について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を受けて中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分(上限20万円)をイベント主催者に「寄附」したものとみなして、個人住民税の寄附金税額控除を受けることができます。
 
〇対象イベント
文部科学大臣が指定したイベント。また、秋田県が指定するイベント。
※対象イベントについては、文化庁・スポーツ庁のホームページをご確認ください。
羽後町告示第2号

〇適用要件
対象イベントについて、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間にチケット払戻請求権を放棄した場合。
(補足)
・令和2年中に放棄した→令和3年度住民税から控除
・令和3年中に放棄した→令和4年度住民税から控除

〇控除額
(「寄付金の合計額」か「総所得金額等の30%」の少ない方の額)-2,000×10%
控除対象上限額…寄附金の年間の合計額が20万円
※なお、他の寄附金税額控除対象額も合せて総所得金額等の30%が上限となります。
 
〇手続き
1.文化庁・スポーツ庁の指定イベントであることを確認。
2.対象イベントの主催者へ払い戻しを受けないことを連絡し、主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を入手します。
3.確定申告もしくは住民税申告の際に、上記2点の証明書を添付して申告。

お問い合わせ

税務会計課  税務班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:163-168   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ