令和8年度個人住民税(町民税・県民税)の改正

 
 「物価上昇局面における税負担の調整および就業調整への対応」として、住民税の制度が改正されました。改正後の制度は、令和8年度住民税から適用となります。
 

 給与所得控除等の見直し

 給与所得控除額が次のとおり変更されました。給与等の収入額が190万円超の場合は変更ありません。

給与等の収入額 令和8年度以降 令和3年度~令和7年度
        1,625,000円以下 65万円 55万円
1,625,000円超 1,800,000円以下 収入金額×40%-10万円
1,800,000円超 1,900,000円以下 収入金額×30%+8万円
1,900,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+8万円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+44万円
6,600,000円超 8,500,000円以下 収入金額×10%+110万円
8,500,000円超 195万円

  また、給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する最低保障額が引き上げられます。

  令和7年度まで 55万円

  令和8年度から 65

 

扶養親族等の所得要件の引き上げ

 所得控除を適用する際に設けられている以下の所得要件が、それぞれ10万円上がります。

所得要件 令和8年度以降 令和3年度~令和7年度
同一生計配偶者または扶養親族の合計所得金額 58万円以下 48万円以下
配偶者特別控除の適用範囲 合計所得金額 58万超 133万円以下 48万円超 133万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 58万円以下 48万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 85万円以下 75万円以下
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 58万円以下  48万円以下

 

 特定親族特別控除の創設

   生計を一にする19歳から23歳未満の親族等の合計所得金額が58万円を超え、特定扶養控除の対象外となった場合でも、親族等の合計所得金額に応じて以下のとおり控除が適用されます。

親族の合計所得金額  控除額
  58万円超   95万円以下    45万円    
  95万円超 100万円以下   41万円    
100万円超 105万円以下   31万円    
105万円超 110万円以下   21万円   
110万円超 115万円以下   11万円   
115万円超 120万円以下   6万円   
120万円超 123万円以下   3万円   

 

 基礎控除の見直し(所得税のみ)

 所得税の基礎控除の見直しが令和7年分より行われますが、個人住民税については基礎控除の変更はありません。

所得税の基礎控除の見直しについては、「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」をご覧ください。

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