倒産・解雇・雇い止めなどによる離職をされた方に対する国保税の減額

下記に該当する場合は、申請により国民健康保険税が軽減されます。

1.対象者
 離職日に65歳未満であって、離職日の翌日から翌年度末までの期間において、(ア)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)、または、(イ)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)として失業等給付を受ける方
 
2.軽減額
 前年の給与所得を30/100とみなして所得割額を算出します。
 
3.軽減期間
 離職日の翌日から翌年度末までの期間です。((注1)雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。(注2)国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。)
 
4.必要書類等
 ・「雇用保険受給資格者証」 
  (注)「離職理由」欄が「11、12、21、22、31、32」(特定受給資格者)、「23、33、34」(特定理由離職者)の方が対象となります。
 ・認印 
 ・世帯主と対象の方のマイナンバーがわかるもの
 ・窓口に来られた方の身元確認書類
 
5.申請場所
 役場庁舎税務会計課

 

お問い合わせ

税務会計課  税務班
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