令和6年1月から、国民健康保険に加入している方の産前産後期間の保険税が免除されます。
令和5年11月1日以降に出産または出産予定の国民健康保険被保険者(出産被保険者)が対象です。
※当制度における「出産」とは、妊娠85日以降の分娩をいい、死産、流産及び人工妊娠中絶の場合も対象となります。
●その年に納める保険税のうち、出産被保険者に係る所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から4か月間免除されます。また、多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月分が免除されます。
※産前産後期間分の所得割と均等割額が年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。
※保険税が免除され、納めすぎになった分がある場合は還付されます。
※賦課限度額に達している世帯において、当制度による免除を適用してもなお賦課限度額に達している場合は、税額が変わりませんのでご了承ください。
●令和5年度においては、令和6年1月以降の期間分のみ免除されます。
●原則世帯主からの届出が必要です。
●必要書類
1.「産前産後の国民健康保険税減税措置届出書」
(税務会計課窓口にあります)
2.世帯主と出産被保険者のマイナンバーが確認できるもの
(1.のマイナンバー記載欄に記載があれば不要)
3.出産予定日(出産日)と出産する人が確認できる書類のコピー(母子手帳など)
(多胎妊娠の場合は全員分)
※死産・流産・人工妊娠中絶の場合は、死産等の日及び身分関係を明らかにすることができる書類(死産証書など)が必要です。
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
羽後町役場 税務会計課 税務班
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