離婚する夫および妻です。裁判(調停)離婚の場合は訴えの申立人です。
夫婦の本籍地、住所地または所在地の市区町村です。
裁判(調停)離婚の場合は、裁判確定日(調停成立日)から数えて10日以内に届出をしてください。
(1)離婚届書
・18歳以上の証人2人の署名が必要です。裁判(調停)離婚の場合、証人は不要です。
(2)届書持参者の本人確認書類
・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きの公的身分証明書
開庁日の午前8時30分~午後5時15分
※上記以外の時間帯(閉庁後や休日)での受け付けは、役場1階の宿直室で行っております。(入口のインターホンで当直の職員をお呼び下さい。)
※時間外に届け出る場合は、平日の開庁時に事前審査を受けてください。不備がある届出は受理できないことがあります。
以下に該当する方は、それぞれの窓口で手続きが必要です。
○離婚に伴い住所を変更する
町民生活課町民戸籍班(62-2111、内線111~113)にて、住民票異動の手続きをしてください。⇒「異動届」
※離婚届では住所変更は行われません。
○運転免許証に氏名の変更を記載したい(羽後町民の方)
町民生活課町民戸籍班(62-2111、内線111~113)にて、離婚後の住民票を取得し、お近くの警察署や交番で手続きを行ってください。⇒「各種証明書の請求」
○国民健康保険に加入しており、氏名変更や資格喪失がある、または新たに加入する
健康福祉課医療給付班(62-2111、内線121~124)にて、必要な手続きを行ってください。
○子どもがいて、福祉医療制度(マル福)や児童手当を受けている
健康福祉課医療給付班(62-2111、内線121~124)、社会福祉班(内線127)にて、それぞれ必要な手続きを行ってください。
婚姻によって名字を変更した方は、基本的に、離婚によって婚姻前の名字に戻ることになります。しかし、書面で届け出ることによって、婚姻当時の氏を使用し続けることができます。
詳しくは、「その他の届出」
町民生活課 町民戸籍班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:111~113 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ