離婚届

1.届出人

離婚する夫および妻です。裁判(調停)離婚の場合は訴えの申立人です。

 

2.届出先

夫婦の本籍地、住所地または所在地の市区町村です。

裁判(調停)離婚の場合は、裁判確定日(調停成立日)から数えて10日以内に届出をしてください。

 

3.届出時に必要なもの

()離婚届書

・18歳以上の証人2人の署名が必要です。裁判(調停)離婚の場合、証人は不要です。

(2)届書持参者の本人確認書類

・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きの公的身分証明書

 

4.受付時間

開庁日の午前830分~午後515

※上記以外の時間帯(閉庁後や休日)での受け付けは、役場1階の宿直室で行っております。(入口のインターホンで当直の職員をお呼び下さい。)

※時間外に届け出る場合は、平日の開庁時に事前審査を受けてください。不備がある届出は受理できないことがあります。

 

5.離婚届に伴う主な手続き

以下に該当する方は、それぞれの窓口で手続きが必要です。

 

○離婚に伴い住所を変更する

町民生活課町民戸籍班622111、内線111113)にて、住民票異動の手続きをしてください。⇒「異動届

※離婚届では住所変更は行われません。

 

○運転免許証に氏名の変更を記載したい(羽後町民の方)

町民生活課町民戸籍班622111、内線111113)にて、離婚後の住民票を取得し、お近くの警察署や交番で手続きを行ってください。⇒「各種証明書の請求

 

○国民健康保険に加入しており、氏名変更や資格喪失がある、または新たに加入する

健康福祉課医療給付班622111、内線121124)にて、必要な手続きを行ってください。

 

○子どもがいて、福祉医療制度(マル福)や児童手当を受けている

健康福祉課医療給付班622111、内線121124)、社会福祉班(内線127)にて、それぞれ必要な手続きを行ってください。

 

6.離婚後も名字を変えない手続き

婚姻によって名字を変更した方は、基本的に、離婚によって婚姻前の名字に戻ることになります。しかし、書面で届け出ることによって、婚姻当時の氏を使用し続けることができます。

詳しくは、「その他の届出の「戸籍法第77条の2の届出」を参照ください。

 

 

お問い合わせ

町民生活課  町民戸籍班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:111~113   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ