フラット35『県外からの転入者』『子育て世帯』の住宅取得を応援します

『県外転入者』と『子育て世帯』の住宅取得を応援します!

町では、住宅金融支援機構と相互協力に関する協定を締結しました。この協定は、相互に協力・連携し『県外転入者』及び『子育て世帯』の住宅取得を支援する為、町が行っている『住宅取得奨励金』と住宅金融支援機構が行っている【フラット35】地域連携型の普及・浸透をはかることを目的としています。                          制度の内容や利用要件、手続きの流れ等はこちら→【フラット35】地域連携型HP(外部サイトに移動します)

【フラット35】地域連携型   

◇対象となる世帯

若年子育て世帯

(1)取得する住宅が新築または既存住宅であること。

(2)18歳未満(申請年度の4月1日時点)の子を2人以上扶養していること。

三世代同居世帯 

(1)取得する住宅が新築または既存住宅であること。 

(2)申請者との続柄が、申請者の祖父母または申請者の配偶者の祖父母、申請者の父母または申請者の配偶者の父母、申請者または申請者の配偶者、子または子の配偶者、孫の直系世代のうち三つ以上の世代が住所を同じくし、住民基本台帳により同一世帯と確認できる世帯であること。

(3)申請者の世帯または同居する直系親族の世帯のいずれかの世帯において、18歳未満(申請年度の4月1日時点)の子を扶養していること。 

(4)入居後5年間、同居状況の確認に協力できること。(確認の対象は、申請者並びにその親及び子を原則とします)

県外転入者世帯

(1)取得する住宅が新築または既存住宅であること。 

(2)町外転入者であって、平成28年4月1日以降に県外から新たに羽後町に住民登録し、生活の基盤が羽後町にあること。

◇引き下げ率

対象世帯 引き下げ率
若年子育て世帯・三世代同居世帯                当初10年間0.25%
県外転入者世帯                 当初5年間0.25%

◇利用対象証明書

【フラット35】地域連携型を利用する場合は、フラット35の借入契約時までに、羽後町に利用申請書を提出し、

「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受け、取扱金融機関へ提出する必要があります。

利用申請書はこちらよりダウンロードできます→【フラット35】地域連携型HP(外部サイトに移動します)

◇承諾事項

  • 融資実行後、町が年1回、5年間の居住確認を行うこと。
  • 融資実行後、融資制度の効果及び有効性の検証のためアンケート調査に協力すること。
  • 【フラット35】地域連携型利用証明書の申請のほか、町が実施する『住宅取得奨励金』への申請も必要です。こちらは登記の異動が完了してからの申請になります。建物の工事・売買契約書と登記済証などを添付して奨励金交付申請書を提出してください。詳細はこちら→羽後町住宅取得奨励金

 

お問い合わせ

みらい産業交流課  観光交流班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:223 - 225   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ