「東京23区内に在住していた方」または「東京圏(※)から東京23区に通勤していた方」で羽後町に移住された方のうち、一定の条件を満たした方へ移住支援金を支給します。
東京圏(※)…東京都(東京23区を除く)、埼玉県、千葉県及び神奈川県のうち条件不利地域以外の地域
(条件不利地域:内閣府サイトへ移動します)
移住支援金制度について(県HPへ移動します)
羽後町移住者支援事業補助金交付要綱(R5.10.1改正)
・単身で移住・・・60万円 ・家族で移住・・・100万円(※18歳未満の子を帯同して移住した場合、子一人につき加算100万円)
「秋田移住支援金マッチングサイト(外部サイト)」に移住支援金の対象として掲載された求人へ申込み、就業された方。 ※就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就職は対象外となります。
(2)専門人材として就職したの場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業された方。 ※転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規に就業するものであること。 ※目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)テレワーク移住の場合
所属先企業等からの命令ではなく、自分の意思により移住した場合であって、羽後町を生活の拠点とし、移住元での業務を引き続き行う方。なお、地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みのなかで、所属先企業から資金提供されていないこと。
(4)関係人口の場合
以下のいずれかを満たす方。 (1)秋田県と連携して実施した「関係人口受入のための実践研修」(関係人口会議)への参加者。
(2)町が実施する関係人口拡大事業「おむすびとプロジェクト」への参加者(おむすびと認定者)。 (3)過去3年以内に、町が実施する現地体験ツアーへ参加した経験がある者。 (4)過去3年以内に、町が設置する羽後町体験住宅を利用した経験がある者。
(5)起業の場合
秋田県が実施する起業支援に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けている方。
申請時期:町に転入後、1年以内に申請が必要です。
□写真付き身分証明書の写し
□移住元の在住地、在住期間を確認できる書類(世帯全員分)
□納税証明書(直近1年分)
□東京圏から東京23区へ通勤していた方
⇒移住元の在勤地、在勤期間を確認できる書類
□マッチング支援対象企業に就職した方
⇒就業先に在職していることが確認できる書類
□起業した方
⇒1年以内に通知された起業支援金の交付決定通知書の写し
□テレワーク移住者で、個人事業主またはフリーランスの方
⇒移住元及び移住先への開業届、税申告書、取引内容の分かる帳簿類のうち、いずれかひとつ
◆県が実施している「はじめての秋田暮らし応援事業」と併用することはできません。 ◆予算の上限に達した場合は、受付を終了させていただく可能性があります。申請前にあらかじめご相談ください。 ◆制度の詳細については羽後町移住者支援事業補助金交付要綱をお読みいただくか、羽後町役場みらい産業交流課までお問い合わせください。
みらい産業交流課 観光交流班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:223 - 225 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ