国民健康保険を利用せずに受診した

旅行先等で突然病気やけがで受診した場合や、国民健康保険への加入手続きが完了していない場合など、特別な事情により国民健康保険を利用せずに受診した場合は、医療機関での診療費を全額支払うことになります。
その後、申請により診療費の7割(6歳未満の方は8割、70歳以上の方は8割、又は7割) が払い戻しされます。

手続きに必要なもの ・病院の領収書
・資格確認書等
・本人を確認できる書類
・口座番号が確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)
申請者 世帯主
届出先 健康福祉課医療給付班

◆関係書類ダウンロード

  療養費支給申請書・請求書

お問い合わせ

健康福祉課  医療給付班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
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