死亡届

 1.届出期間

届出義務者が、死亡の事実を知った日から数えて7日以内。

なお、7日目が閉庁日にあたるときは、翌開庁日までとなります。

※国外で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から3カ月以内です。

 

2.届出人

同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人の順に届出義務を負います。

※優先度の上位の者がいる場合でも、下位の者が届け出ることの妨げにはなりません。

※「親族」とは「6親等以内の血族」および「3親等以内の姻族(配偶者の血族で3親等以内の者、もしくは3親等以内の血族の配偶者)」のことです。

 

3.届出先

死亡地、死亡者の本籍地または届出人の所在地の市区町村です。

※国外で死亡した場合は、日本の大使館や領事館などの在外公館に届け出るか、死亡者の本籍地の市区町村に直接提出あるいは郵送してください。

 

4.届出時に必要なもの

()死亡診断書もしくは死体検案書つきの届出用紙

()届出人の印章(火葬許可証の申請に必要)

()火葬場の事前予約

火葬の日時が決まっていないと火葬・埋葬許可書を交付できませんので、事前に予約したうえで窓口にお越しください。

()火葬場使用料(湯沢火葬場を利用される場合)

・被葬者が羽後町、湯沢市、東成瀬村に住民登録していた   3,000円 (15歳未満は1,000円)

・被葬者が上記以外の市区町村に住民登録していた      15,000円 (15歳未満は10,000円)

 

5.受付時間

午前830分~午後500分(11日のみ除く)

※休日に届出をされた場合は、下記の各種手続きを行う必要がありますので、後日改めてお越しいただくことになります。

 

6.死亡届に伴う主な手続き

亡くなられた方が以下に該当する場合は、それぞれの窓口での手続きが必要です。

 

○世帯主であった

町民生活課町民戸籍班(622111、内線111113)にて、世帯主変更の手続きを行ってください。(死亡者以外の世帯員が1人もしくはいない場合は不要)

 

○印鑑登録をしていた

町民生活課町民戸籍班(622111、内線111113)にて、印鑑登録証を返納してください。

 

○国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入していた

健康福祉課医療給付班(622111、内線121124)にて、保険証の返納および葬祭費の申請をしてください。

葬祭費は口座振込となりますので、受取人(喪主)の方の金融機関名、口座番号、口座名義人氏名をお知らせください。

 

○福祉医療費制度(マル福)を受けていた

健康福祉課医療給付班(622111、内線121124)にて、福祉医療受給者証(マル福カード)の返納をしてください。

 

○国民年金に加入していた

健康福祉課医療給付班(622111、内線121124)にて、国民年金の死亡届の手続きを行ってください。

‣国民年金受給者の場合・・・年金証書をお持ちください。

‣国民年金加入者の場合・・・年金手帳か基礎年金番号通知書をお持ちください。

※未支給年金または遺族年金の請求は、大曲年金事務所へ行うことになりますが、必要な書類は請求される方によってそれぞれ異なりますので、医療給付の年金担当者へお問い合わせください。

 

○介護保険を受けていた

健康福祉課介護保険班(622111、内線128,129)にて、介護保険被保険者証の返納を行ってください。

 

○身体障害者手帳・療養手帳を持っていた

健康福祉課社会福祉班(622111、内線130)にて、手帳の返納手続きを行ってください。

 

○特別障害者手帳・障害者手帳・福祉手当を受給していた

健康福祉課社会福祉班(622111、内線130)にて、死亡届の手続きを行ってください。

 

○相続によって、亡くなられた方から農地の利権を取得した

農林課農業振興班(622111、内線315~317)にて、農地の相続の手続きを行ってください。

 

○農地の生前一括贈与納税猶予を受けていた

農林課農業振興班(622111、内線315~317)にて、必要な手続きを行ってください。

 

○農業者年金に加入していた

最寄りの農業協同組合にて、手続きを行ってください。

 

○町の上水道使用者(名義人)になっていた

上下水道課(622111、内線333~335)にて、変更の手続きを行ってください。

 

お問い合わせ

町民生活課  町民戸籍班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:111~113   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ